戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。戸籍の届け出には、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約があります。
離婚届
離婚届の様式変更について(令和8年4月1日施行)
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日に施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、今回の改正により、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになりました。
この改正に伴い、離婚届の様式が新様式に変更となりました。変更内容については、以下のページをご確認ください。
届出期間
- 協議離婚は、期間の定めはありません(届け出た日から法律上の効力を生じます。)
- 調停離婚は、調停成立から10日以内
- 審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内
届出人
- 協議離婚のときは、夫と妻
- 調停・審判・裁判離婚のときは、申立人
届出地
届け出に必要なもの
- 調停離婚のときは、調停調書の謄本
- 審判離婚のときは、審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚のときは、和解調書の謄本
- 認諾離婚のときは、認諾調書の謄本
- 判決離婚のときは、判決書の謄本と確定証明書
注意すること
- 離婚後も婚姻中の姓を称するときは、別の届け出が必要(離婚の日から3ヵ月以内)
- 協議離婚のときは、証人(成人2人)が必要
届け出について
- 戸籍に関する届け出には、このほかに出生届、死亡届、婚姻届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
- 本庁舎地下1階の時間外受付では、平日・日曜日の時間外や土曜日、祝日も届け出を受け付けています。(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
- 下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時15分まで受け付けをしています。
- 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)等)をご提示いただいております。