くらし・手続き
定額減税調整給付金(不足額給付分)について
お詫びと訂正
広報なりた令和7年8月1日号の4ページ「定額減税調整給付金(不足額給付)」のうち、定額減税を受けられなかった人について、定額減税調整給付金コールセンターの電話番号に誤りがありました。
正しくは次の通りです。
お詫びして訂正します。
正:22-0399
誤:20-0399
制度の概要
令和6年度に、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方を対象に支給した調整給付金(当初給付分)は、令和5年分の所得等を基にした推計額で算定していました。
そのため、令和6年分の所得税と定額減税額が確定したことで、本来支給すべき所要額と調整給付金(当初給付分)の額との間で不足が生じた方には調整給付金(不足額給付分)を支給します。
また、本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税の世帯を対象にした給付金の対象でなかった方も対象となります。
なお、成田市で調整給付金(不足額給付分)の対象となる方は、令和7年度個人住民税が成田市で課税・非課税決定される方に限ります。
定額減税や調整給付金(当初給付分)について、くわしくは下記をご覧ください。
支給確認フローチャート
以下の【不足額給付1】、【不足額給付2】のいずれかに当てはまり、令和7年1月1日時点で成田市に住民登録がある方が支給対象となります。
対象かどうかわからない方はフローチャートをご覧ください。
調整給付金(不足額給付分)に関するよくあるお問合せ
【不足額給付1】令和6年度の調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じた方
対象者
令和6年度の調整給付金(当初給付分)では、令和5年中の所得等を基に令和6年度所得税額を推計し支給額を算定したため、令和6年分の所得税と定額減税額が確定したのちに再度算定した結果、調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じた方が対象となります。
支給対象となる可能性がある方の例は以下のとおりです。
なお、本来支給すべき所要額および当初給付時調整給付所要額は、所得税分と個人住民税所得割分を合算して計算するものであり、その差額を1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
以下の例ではわかりやすく説明するため、所得税分と個人住民税所得割分のどちらか一方の内容による具体例を記載しています。
(1)令和5年分所得に比べ令和6年分所得が減少した方
(2)子どもの出生等により扶養親族が令和6年中に増加した方
(3)調整給付金(当初給付分)支給後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
支給額の算定
本来調整給付されるべき額(下図A)と、令和6年に支給された調整給付額(下図B)を比べて、差額を「不足額給付額(令和7年分)」(下図C)として支給します。
申請方法と支給時期
対象の方によって、申請方法や支給時期が異なります。
下の表をよくご確認の上、
申請期限内(必着)に区分に応じた申請手続きをしてください。
不足額給付1の申請方法と支給時期
区分 |
通知等 |
発送時期 |
支給開始時期(注意1) |
申請期限 |
手続き |
公金受取口座等を登録している方
(注意2) |
お知らせ |
8月8日 |
8月
27日 |
申請不要 |
申請不要(注意3)
公金受取口座など、市で把握している口座へ振込をします。お知らせがご自宅に届きましたらご確認をお願いします。 |
口座登録がない方 |
確認書 |
8月8日 |
9月
上旬
以降 |
10月31日 |
確認書の返送による申請
確認書の内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送。 |
令和6年1月2日以降に成田市に転入した方 |
確
認書
・申請書 |
9月1日 |
9月
下旬
以降 |
10月31日 |
1.確認書の返送による申請
確認書の内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ同封の返信用封筒で返送。
2.申請書による申請
対象と思われる方で、9月12日を過ぎても確認書が届かない場合は、給付金コールセンターへ連絡する。申請するための必要書類を確認し、申請書を郵送で受け取る。必要書類を添付のうえ申請書を郵送または市役所1階の給付金特設窓口へ。 |
(注意1)
申請や書類に不備がない場合の想定で、確認書を市が受付して3週間から4週間後を目安に支給します。申請が集中した場合や、申請内容に不備があった場合は振込時期が遅くなることがあります。
(注意2)
公金受取口座の登録がある人、住民税・森林環境税を口座振替で納付している人、令和6年度の調整給付金(当初給付分)を受け取った方となります。このような方においても、口座の登録手続きの時期や登録口座が本人の口座名義でない等の理由により、市で適切に口座情報を確認できなかった場合には振込口座の情報が必要となりますので、お知らせではなく確認書による申請をしていただきます。
(注意3)
口座変更や辞退される方は手続きが必要となり、変更手続から振込まで1か月程度の期間を要します。8月19日までに給付金コールセンターにご連絡ください。
そのほかの届出様式
次のような場合には、様式をダウンロードしてご利用ください。
1.確認書を、住所地とは別の場所へ送付することを希望する場合
2.お知らせの対象の方で、給付金の受給を辞退する場合
3.お知らせの対象の方で、給付金の支給口座の変更を希望する場合
【不足額給付2】定額減税を受けられなかった事業専従者や合計所得金額48万円超の方
対象者
次の1から3のすべてに該当する方(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円(本人が定額減税の対象外)
- 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(扶養親族としても定額減税の対象外)
- 令和5年度、6年度に実施された住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税の世帯を対象にした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
支給対象となる可能性がある方の例
(ケース1)上記の1から3の全てに該当する青色事業専従者・事業専従者(白色)
(ケース2)上記の1から3の全てに該当する合計所得金額48万円超の方
支給額
原則4万円
(例外)
- 令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
- 令和6年度住民税で被扶養者として減税を受けた場合等は1から3万円
申請方法と支給時期
不足額給付2の申請方法と支給時期
申請等 |
申請時期 |
支給開始時期
(注意
1)
|
申請
期限 |
手続き |
申請書 |
8月12日
以降 |
9月
中旬
以降 |
10月
31日 |
申請書による申請 (注意2)
1.給付金コールセンターへ連絡してからの手続き
申請するための必要書類を確認し、申請書を郵送で受け取る。必要書類を添付のうえ申請書を郵送または特設窓口へ。
2.給付金特設窓口に必要書類を持参
下記の「申請に必要な書類」を給付金特設窓口に持参し、対象か確認した後、申請書および必要書類を提出。 |
(注意1)
申請や書類に不備がない場合の想定で、申請書を市が受付して3週間から4週間後を目安に支給します。申請が集中した場合や、申請内容に不備があった場合は振込時期が遅くなることがあります。
(注意2)
申請するために必要な書類は申請者によって異なり、
成田市にて情報を把握できる場合に、提出を省略できることがあります。申請前に給付金コールセンターに連絡することで、必要書類は何かを確認することができます。
申請に必要な書類
申請者全員が必要な書類
1.本人(代理人)確認書類の写し
本人(代理人がいる場合は本人および代理人)の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカー
ド(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート、在留カード等の写しを提出してください。
2.受取口座を確認できる書類の写し
通帳やキャッシュカードの写しなど、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認で
きる部分の写しを提出してください。
申請者により省略できる場合がある書類
成田市にて情報を把握できる場合に、提出を省略できることがあります。
申請前に給付金コールセンターに連絡することで、必要な書類を確認することができます。
3と4は令和6年1月2日以降に成田市に転入した方のみ必要となる場合があります。
1.令和6年分所得税の源泉徴収票または確定申告書の写し
令和6年分所得税額等を確認し、支給対象か確認するために必要な書類です。
2.事業主の令和6年分所得税確定申告書または青色事業専従者に関する届出書の写し
青色事業専従者または事業専従者(白色)の方のみ必要な書類です。
3.令和6年度個人住民税の納税通知書または課税証明書の写し
令和6年度個人住民税額等を確認し、支給対象か確認するために必要な書類です。
4.世帯員全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の課税証明書の写し(コピー)
給付金を装った詐欺にご注意ください。
給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」にご注意ください。
給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めること等は絶対にありません。
不審な電話や郵便物があった場合は、警察や警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
成田市定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:0476-22-0399
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
成田市定額減税調整給付金特設窓口
令和7年8月12日(火曜日)から特設窓口を設置します。
設置場所:市役所本庁舎1階市民ロビー
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
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