くらし・手続き
よくあるお問い合わせ(定額減税調整給付金(不足額給付分))
Q1.不足額給付とは何ですか
不足額給付とは、以下の事情により令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じた方を対象に、不足金額を支給する給付金です。
- 令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)について、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来支給すべき金額と調整給付金(当初給付分)との間で差額が生じた方
- ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、令和5・6年度に実施された住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税の世帯を対象にした給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない方
くわしくは、「定額減税調整給付金(不足額給付分)について」をご覧ください。
Q2.私は調整給付金(不足額給付分)の対象ですか
【不足額給付1】令和6年分所得税または令和6年度住民税所得割において定額減税を受けていた方
不足額給付の対象となる方には、令和7年8月8日に支給額を記載した「調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ」または「確認書」を送付しますので、到着しましたら内容をご確認ください。対象と思われる方で、通知が届かない場合には、給付金コールセンターにお問合せください。
また、令和6年1月2日以降に成田市に転入した方で、不足額給付の対象となる方には、令和7年9月1日に確認書を送付します。成田市において転入前の自治体における税情報等を確認できない場合に、確認書を送付することができないことがありますので、9月12日を過ぎても確認書が届かない場合には、給付金コールセンターにお問合せください。
【不足額給付2】定額減税を受けられなかった事業専従者や合計所得金額48万円超の方
不足額給付の対象と思われる方は、申請書による手続きが必要となります。
「定額減税調整給付金(不足額給付分)について」をご確認いただき、対象と思われる方は給付金コールセンターにご連絡いただくか、必要書類を持って8月12日以降に市役所1階ロビーの特設窓口へお越しください。
Q3.令和6年度の調整給付金(当初給付分)は対象ではありませんでしたが不足額給付の対象となることはありますか
不足額給付の対象要件を満たしていれば、当初調整給付の対象でなかった方も、不足額給付の対象になります。
Q4.令和6年分の源泉徴収票に「控除外額」が記載されていますが、この金額が支給されるのですか
控除外額が記載されていても不足額給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)
- 令和6年度の調整給付金(当初給付分)の対象者で、控除外額より定額減税調整給付金の支給額の方が大きい方
- 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方
Q5.令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。新たに生まれた子どもの分の給付金はもらえますか
令和6年中に子どもが生まれた場合、令和6年分所得税については支給額の算定の基準となる扶養親族数に含まれて定額減税され、定額減税しきれなかった不足分があれば不足額給付の対象となることがあります。しかしながら、令和6年度の調整給付金(当初給付分)の額の方が、令和6年分所得税における不足額より大きかった場合には対象とはなりません。
令和6年度住民税分は令和5年12月31日時点の扶養状況で算定するため、令和6年中に生まれた子どもの分は対象外です。
Q6.令和6年中に扶養していた親族が亡くなった場合に給付金は減りますか
令和6年分所得税については、令和6年12月31日時点の扶養親族等の数などの情報を基に算定をいたしますが、年の途中で死亡した親族は扶養親族に含めて計算できますので、支給額が減ることはありません。
Q7.源泉徴収票を確認したいので市役所で発行してもらえますか
源泉徴収票は、市役所で発行しているものではありません。
給与所得の源泉徴収票は給与の支払者が従業員に交付するものですので、お勤め先の給与事務担当者などにご確認ください。
公的年金の源泉徴収票は支払者によって発送日や紛失した際の対応が異なることがありますので、ご自身が受給されている年金の支払者にご確認ください。
Q8.どの時点の税情報で不足額給付の算定をしているのですか
事務処理基準日(令和7年6月13日)時点の課税情報を使用し、対象者の抽出や支給額の算定を行いました。
年末調整で扶養者の申告を忘れてしまったのですが、扶養者を追加して不足額給付を算定してもらえますか
事務処理基準日を過ぎてしまうと不足額給付の再算定をすることはできませんので、年末調整の内容に誤りがある場合は、事務処理基準日までに確定申告をしない限りは不足額給付の内容に反映することはできません。
不足額給付を受け取った後に、所得税の修正申告を行って不足額が減額となった場合は返還が必要ですか
事務処理基準日以降の税額変更による支給額の修正は行いませんので、不足額が減額となる場合において給付金を返還していただく必要はありません。
Q9.別の自治体から成田市に引っ越してきたのですが、不足額給付はどこの自治体から支給されますか
令和7年1月1日に住民登録をしていた自治体(住登外課税の場合は課税されている自治体)から支給されます。
Q10.令和6年中に国外から転入し、令和6年分所得税が発生したけど定額減税が引ききれなかった場合、不足額給付はもらえますか
支給要件を満たしていれば、支給対象となります。
ただし、この場合は令和6年度住民税分(1万円×減税対象人数)は含まれず、所得税分(3万円×減税対象人数)のみが不足額給付の対象となります。
Q11.最近引っ越しをしたのですが書類は届きますか
不足額給付の対象の方には、令和7年7月14日時点で住民登録をしている住所地に「調整給付金に関するお知らせ」や「支給要件確認書」を送付しています。
7月14日時点の住所地と現在の居住地が異なる場合は、郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。本市からの郵送物が届かず給付金を受け取れなくなる場合があります。
Q12.令和6年度の調整給付金(当初給付分)の申請を忘れていたのですが、未受給の分も含めて不足額給付として受け取れますか
不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、調整給付金(当初給付分)を上乗せして受け取ることはできません。
Q13.課税されている家族が令和6年中に亡くなったのですが、その人への不足額給付はどうなりますか
不足額給付は、令和7年1月1日に成田市に住民登録をしている必要がありますので、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。
また、確認書の提出や申請をすることなく死亡した方についても不足額給付を支給することはできません。
Q14.調整給付金は課税の対象ですか
非課税です。
お問い合わせ
成田市定額減税調整給付金コールセンター
電話番号:0476-22-0399
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
成田市定額減税調整給付金特設窓口
令和7年8月12日(火曜日)から特設窓口を設置します。
設置場所:市役所本庁舎1階市民ロビー
受付時間:平日午前9時から午後5時まで
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