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賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税について、住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。
令和6年度の住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
(均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。)
定額減税は、以下の金額の合計額となります。
例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
定額減税額は成田市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
定額減税額は普通徴収・公的年金特別徴収の方は「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書兼納税通知書」2段目右下の「税額の明細」欄に記載しています。
給与特別徴収の方は「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
財政部 市民税課
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