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更新日:2024年5月31日

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制度の概要

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度課税について、住民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されます。

対象者

 令和6年度の住民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
(均等割のみ課税される納税義務者は定額減税の対象外となります。)

算出方法

 定額減税は、以下の金額の合計額となります。

  1. 納税者本人 1万円
  2. 控除対象配偶者・扶養親族がいる場合 1人につき1万円
  • 算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。(均等割額への減税の適用はできません。)
  • 減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
  • 控除対象配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。また、国外居住者は対象から除きます。

例:納税者本人、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
  1万円(本人)+3人×1万円=4万円

手続きについて

 定額減税額は成田市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

確認方法

 定額減税額は普通徴収・公的年金特別徴収の方は「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定通知書兼納税通知書」2段目右下の「税額の明細」欄に記載しています。
 給与特別徴収の方は「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。

実施方法

 定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。

  • 退職等による特別徴収から普通徴収への変更等により年度途中に徴収方法が変更となる場合、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
  • 年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

普通徴収(納付書又は口座振替で納める方)

 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

  • 定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

給与特別徴収(給与から引き落としされる方)

 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

  • 減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
  • 定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。
  • 令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。 ・減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。 ・定額減税の対象外となる納税義務者は、従来のとおり令和6年6月分から徴収します。

公的年金特別徴収(年金から引き落としされる方)

 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

  • 令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
  • 定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。 ・令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

そのほか注意事項

  • 各制度における算定基礎となる所得割額への影響について
 令和6年度住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。​
  1. ふるさと納税の上限額の算定における所得割額
  2. 年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税については、令和7年度分の住民税で行われます。(同一生計配偶者:納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の者)
  • 関連情報
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp