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更新日:2021年9月27日

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 個人や法人が農地を貸し借りするには、「農地法による許可を得て行う方法」と「農業経営基盤強化促進法によって利用権を設定する方法」、「農地中間管理機構を活用する方法」の3種類があります。

 これらによる農地の貸し借り契約を解除するにあたっては、各項をご確認ください。

農地法第18条第6項の規定による通知書(農地法第3条の許可に基づく賃借権の解約)

 農地法第3条の許可に基づく農地の賃貸借契約(有償の貸し借り)を合意のもとに解約する場合は、この通知書を提出します。

 なお、貸し手と借り手、両方の合意が得られない場合には許可申請が必要です。
 別途農業委員会事務局へご相談ください。

提出書類

  1. 農地法第18条第6項の規定による通知書
  2. 農地貸借の合意解約書
  3. 委任状(代理人の場合)
 なお、原則として土地引き渡し予定日は合意解約成立後6か月以内の日付を記入してください。

記載例

農地使用貸借の解約届出書

 農地法第3条の許可または農業経営基盤強化促進法に基づく農地の使用貸借契約(無償の貸し借り)を合意のもとに解約する場合は、この届出書を提出します。

提出書類

  1. 農地使用貸借の解約届出書
  2. 委任状(代理人の場合)
  なお、原則として土地引き渡し予定日は合意解約成立後6か月以内の日付を記入してください。

記載例

利用権の中途解約に係る通知書

 農業経営基盤強化促進法により権利(賃借)を設定していた農地について両者の合意のもと中途解約を行う場合は、この通知書を提出します。

 なお、農地利用集積円滑化団体(公益財団法人成田市農業センターやJAかとり)が転貸している場合と、直接所有者と耕作者の間で貸借の契約を取り交わしている場合とで必要な提出書類が異なりますので、ご留意ください。

農地利用集積円滑化団体による転貸の場合の提出書類

 公益財団法人成田市農業センターやJAかとりを通して農地の賃貸借契約をされている方が期限の中途で契約を解除する場合は、次の書類を作成してください。
  1. 利用権の中途解約に係る通知書(所有者と円滑化団体の解約)
  2. 利用権の中途解約に係る通知書(円滑化団体と耕作者の解約)
  3. 委任状(代理人の場合)
 なお、原則として土地引き渡し予定日は合意解約成立後6か月以内の日付を記入してください。

記載例

農地利用集積円滑化団体を通していない場合の提出書類

 公益財団法人成田市農業センターやJAかとりを通さず、土地の所有者と耕作者の間で直接利用権を設定している方が中途で契約を解除する場合は、次の書類を作成してください。
  1. 利用権の中途解約に係る通知書
  2. 委任状(代理人の場合)
  なお、原則として土地引き渡し予定日は合意解約成立後6か月以内の日付を記入してください。

記載例

農地中間管理機構を活用した貸借契約の解除

 農地中間管理機構を活用した貸借契約につきましては、下記のリンク先にてお問い合わせください。

手数料

なし

提出窓口

〒286-8585 成田市花崎町760
成田市役所4階 農業委員会事務局

受付時間

受付期間 随時受付
但し、午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 農業委員会事務局
電話番号:0476-20-1573

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このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1573

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:nogyo@city.narita.chiba.jp