くらし・手続き
限度額適用認定証の申請(国保・後期)
申請について
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方の医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、会計時の負担が所得区分に応じて定められた自己負担限度額までとなり、それを超える分については、支払う必要がなくなります。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの
- 保険証
- 減額対象者のマイナンバー確認書類(注1)
- 世帯主のマイナンバー確認書類(注1)(後期高齢者医療保険に加入されている方は不要)
- 申請者の本人確認ができるもの(注2)
(注1)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認ができるもの:官公署交付の顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
なお、国民健康保険に加入されている方につきましては、原則
国民健康保険税に滞納のない方への発行となります。
制度等につきまして、くわしくは「限度額適用認定証について」(国保)、「給付・助成について」(後期)をご参照ください。
国民健康保険に加入されている方は申請を電子申請で行うことができます
国民健康保険に加入されている方は、PCやスマートフォンを利用して、「LoGoフォーム」から電子申請でお手続きすることができます。
電子申請の場合は、下記のリンクからLoGoフォームにアクセスしてお手続きください。
申請書はこちら