くらし・手続き
限度額適用認定証の申請(国保・後期)
申請について
国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入されている方の医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、会計時の負担が所得区分に応じて定められた自己負担限度額までとなり、それを超える分については、支払う必要がなくなります。
(自己負担額限度額は月ごと、また医療機関ごとに適用され、入院と外来は別々の計算になります。)
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの
- 保険証
- 減額対象者の個人番号確認書類(注1)
- 世帯主の個人番号確認書類(注1)(後期高齢者医療保険に加入されている方は不要)
- 申請者の本人確認書類(注2)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
なお、国民健康保険に加入されている方につきましては、原則
国民健康保険税に滞納のない方への発行となります。
制度等につきまして、くわしくは「限度額適用認定証について」(国保)、「給付・助成について」(後期)をご参照ください。