くらし・手続き
限度額適用認定証の申請(国保・後期)
後期高齢者医療制度での新規発行終了
後期高齢者医療制度では、被保険者証の発行終了に併せて、令和6年12月2日以降「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規発行が終了します。
くわしくは、下記ページより確認してください。
申請について
国民健康保険に加入されている方の医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、会計時の負担が所得区分に応じて定められた自己負担限度額までとなり、それを超える分については、支払う必要がなくなります。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請に必要なもの
- 減額対象者の保険証や資格確認書等
- 減額対象者のマイナンバー確認書類(注1)
- 世帯主のマイナンバー確認書類(注1)
- 申請者の本人確認ができるもの(注2)
(注1)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認ができるもの:官公署交付の顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
原則、国民健康保険税に滞納のない方への発行となります。
制度の詳細につきまして、「限度額適用認定証について」をご参照ください。
申請を電子申請で行うことができます
PCやスマートフォンを利用して「LoGoフォーム」から電子申請でお手続きすることができます。
電子申請の場合は、下記のリンクからLoGoフォームにアクセスしてお手続きください。
申請書はこちら