内容
国民健康保険に加入されている方の医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することにより、会計時の負担が所得区分に応じて定められた自己負担限度額までとなり、それを超える分については、支払う必要がなくなります。
(自己負担額限度額は月ごと、また医療機関ごとに適用され、入院と外来は別々の計算になります。)
【申請に必要なもの】
(注意2)官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきのもの(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
なお、国民健康保険に加入されている方につきましては、原則国民健康保険税に滞納のない方への発行となります。
70歳以上の方は、認定証の発行が必要な方と不要な方がいますので、事前に保険年金課にご確認ください。
有効期限は原則毎年7月末になります。引き続きご利用の方はご申請が必要となります。
<マイナ保険証の利用について>
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されることがあります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(保険税の納付状況などによっては免除されない場合があります。)
(自己負担額限度額は月ごと、また医療機関ごとに適用され、入院と外来は別々の計算になります。)
【申請に必要なもの】
- 保険証
- 減額対象者の個人番号が確認できるもの(注意1)
- 世帯主の個人番号が確認できるもの(注意1)
- 申請者の本人確認ができるもの(注意2)
(注意2)官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきのもの(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
なお、国民健康保険に加入されている方につきましては、原則国民健康保険税に滞納のない方への発行となります。
70歳以上の方は、認定証の発行が必要な方と不要な方がいますので、事前に保険年金課にご確認ください。
有効期限は原則毎年7月末になります。引き続きご利用の方はご申請が必要となります。
<マイナ保険証の利用について>
マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されることがあります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。(保険税の納付状況などによっては免除されない場合があります。)
手数料
なし
提出窓口
- 保険年金課
- 下総支所窓口サービス係
- 大栄支所窓口サービス係
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、祝日及び年末年始は除く)
(注意)日曜日は保険年金課のみ
(土曜日、祝日及び年末年始は除く)
(注意)日曜日は保険年金課のみ
お問い合わせ先
成田市花崎町760
成田市役所 市民生活部 保険年金課
電話番号:0476-20-1526
成田市役所 市民生活部 保険年金課
電話番号:0476-20-1526
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このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 保険年金課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)
電話番号:0476-20-1526
ファクス番号:0476-24-2095
メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp