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更新日:2024年2月26日

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限度額適用認定証とは

 70歳未満で、国民健康保険税に滞納のない方、70歳以上75歳未満で、現役並み所得者2、現役並み所得者1、住民税非課税世帯(低所得者1・低所得者2)に該当する方は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、会計時の負担は所得区分に応じて定められた自己負担限度額までとなり、それを超える分については、支払う必要がなくなります。
(自己負担限度額は月ごと、また医療機関ごとに適用され、入院・外来は別々の計算になります。)

 なお、住民税非課税世帯に該当する方には年齢を問わず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(入院中の食事代等の減額を兼ねた認定証)を発行いたします。

 

申請方法

 「限度額適用認定証の申請(国保・後期)」をご確認ください。

限度額適用認定証の有効期限

 限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末日です。
 引き続きご利用の方は、再度申請が必要となります。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)の表
所得区分 年3回目まで 年4回目以降(注1)
区分ア
住民税課税世帯
基準総所得額 901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
住民税課税世帯
基準総所得額 600万円超から901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円超から600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円以下
57,600円 44,400円
区分オ
住民税非課税世帯
35,400円 24,600円
 (注1)ここで言う「年」とは該当月の前月から過去12カ月間のことです。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)の表
所得区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
年4回目以降(注1)
現役並み所得者3
課税所得 690万円以上
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2
課税所得 380万円以上
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1
課税所得 145万円以上
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2 8,000円 24,600円 なし
低所得者1 8,000円 15,000円 なし
 (注1)ここで言う「年」とは該当月の前月から過去12カ月間のことです。

 

マイナ保険証と限度額適用認定証について

 これまで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額に抑えるためには、事前に市へ限度額適用認定証の交付申請を行うことが必要でしたが、令和3年10月から医療機関でのオンライン資格確認システムが導入されたことに伴い、マイナンバーカードの保険証利用の本格運用が開始され、システムが導入された医療機関では、マイナ保険証を利用し、システムで適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要となりました。(毎年8月の更新も不要です)

(注1)国民健康保険税に滞納がある場合には、医療機関で適用区分を確認することができません。
(注2)紙の限度額適用認定証も今までどおり使用することができます。
(注3)直近12か月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、別途、申請手続きが必要です。
(注4)同じ月内で複数の医療機関等にかかった場合、それぞれの医療機関等で自己負担限度額までの支払いが必要になります。

オンライン資格確認とは
 医療機関や薬局等の窓口で、マイナンバーカードのICチップ、または健康保険証の記号番号により、オンラインで加入している医療保険の資格等を確認できるシステムです。
 オンライン資格確認システムの導入は、令和5年4月から原則として医療機関等で導入が義務付けられています。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次のことが必要です。
  1. マイナポータルで利用申込が済んでいること
  2. 利用できる医療機関・薬局であること
マイナンバーカードの保険証利用について、詳細は下記ページをご覧ください。
 

入院中の食事療養標準負担額等の減額

 入院中の食事療養標準負担額または療養病床に入院される65歳以上の方の生活療養標準負担額について、住民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます。

 認定された方は標準負担額減額認定証(限度額適用認定証を兼ねる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。

 なお、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得をもとに判定します(減額認定の切り替えは8月に行われます)。

申請方法

 以下をお持ちのうえ、保険年金課又は各支所窓口サービス係で申請してください。
  • 保険証
  • 入院日数のわかるもの(領収書・入院期間証明書など)
  • 減額認定証(交付済みの方)
  • 減額対象者のマイナンバー確認書類(注1)
  • 世帯主のマイナンバー確認書類(注1)
  • 申請者の本人確認ができるもの(注2)
(注1)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認ができるもの:官公署交付の顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

減額認定証の有効期限

 減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。
 引き続きご利用の方は、再度申請が必要となります。

差額の払い戻し

 減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により標準負担額と減額後の金額の差額が払い戻されます。
 以下をお持ちのうえ、申請してください。
  • 保険証
  • 領収書
  • 減額認定証(交付済みの方)
  • 世帯主の預金口座番号がわかるもの
  • 減額対象者のマイナンバー確認書類(注1)
  • 世帯主のマイナンバー確認書類(注1)
  • 申請者の本人確認ができるもの(注2)
(注1)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認ができるもの:官公署交付の顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

標準負担額

食事療養標準負担額・生活療養費標準負担額の表
所得区分 食事療養標準負担額 生活療養費標準負担額(注1)
療養病床に入院する65歳以上の方
生活療養費標準負担額(注1)
療養病床に入院する65歳以上の方の居住費
一般
(下記以外の人)
1食あたり460円(注2) 1食あたり460円または420円(注3) 1日につき370円
住民税非課税世帯
90日までの入院(注4)
1食あたり210円 1食あたり210円 1日につき370円
住民税非課税世帯
90日を超える入院(注4)
1食あたり160円 1食あたり210円 1日につき370円
住民税非課税世帯
低所得者1(注5)
(70歳以上)
1食あたり100円 1食あたり130円 1日につき370円
(注1)入院する病床が療養病床に該当するかについては、医療機関にご確認ください。また、入院医療の必要性の高い状態などである方については、食事療養標準負担額の負担となります。
(注2)指定難病患者、小児慢性特定疾病患者、平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病棟に入院している方は、260円になります。
(注3)栄養管理士などにより栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は460円となり、それ以外の場合は420円になります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
(注4)申請月から過去1年間の住民税が非課税である期間の入院日数を計算します。
(注5)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp