限度額適用認定証とは
70歳未満で、国民健康保険税に滞納のない方、70歳以上75歳未満で、現役並み所得者2、現役並み所得者1、住民税非課税世帯(低所得者1・低所得者2)に該当する方は、申請により「限度額適用認定証」の交付を受けることができます。
「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、会計時の負担は所得区分に応じて定められた自己負担限度額までとなり、それを超える分については支払う必要がなくなります。
(自己負担限度額は月ごと・医療機関ごとに適用され、同一医療機関でも入院・外来、医科・歯科は別計算になります。)
なお、住民税非課税世帯に該当する方には年齢を問わず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(入院中の食事代等の減額を兼ねた認定証)を発行いたします。
申請方法
「限度額適用認定証の申請(国保・後期)」をご確認ください。
限度額適用認定証の有効期限
限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。
8月以降も引き続きご利用の方は再度申請が必要となります。
8月以降の限度額適用認定証の申請受付は毎年7月から開始します。
自己負担限度額について
厚生労働省の方針により、高額療養費制度の自己負担限度額は、医療保険制度の持続可能性を確保するため、令和8年度と令和9年度の2段階に分けて引き上げられる予定です。
令和9年8月1日以降の変更内容については厚生労働省のホームページをご確認ください。
70歳未満の方の自己負担限度(令和8年7月31日まで)
自己負担限度額(月額)の表
| 所得区分(注1) |
年3回目まで |
年4回目以降(注2) |
区分ア
住民税課税世帯
基準総所得額 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
区分イ
住民税課税世帯
基準総所得額 600万円超から901万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
区分ウ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円超から600万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
区分エ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
区分オ
住民税非課税世帯(注3) |
35,400円 |
24,600円 |
70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)
自己負担限度額の表
| 所得区分(注1) |
年3回目まで |
年4回目以降(注2) |
年間上限 |
区分ア
住民税課税世帯
基準総所得額 901万円超 |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
1,680,000円 |
区分イ
住民税課税世帯
基準総所得額 600万円超から901万円 |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
1,110,000円 |
区分ウ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円超から600万円 |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
530,000円 |
区分エ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円以下 |
61,500円 |
44,400円 |
530,000円
(注4) |
区分オ
住民税非課税世帯(注3) |
36,900円 |
24,600円 |
290,000円 |
(注1)基準総所得額とは、同一世帯全員の前年の総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた金額です。また、同一世帯の国保加入者(擬制世帯主を含む)の中に収入が未申告の方がいる場合は、「ア」の区分になります。
(注2)ここでいう「年」とは該当月を含む直近12カ月間のことです。該当月を含む直近12カ月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。また、同一都道府県内の他市町村へ住所異動し、引き続き国保へ加入する場合、世帯としての継続性が認められれば、高額療養費の支給回数が引き継がれます。
(注3)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯を指します。当年(1月から7月までは前年)の1月1日時点において、海外に住所を有する人が属する世帯は区分オの対象外となり、区分アからエの中で基準総所得に応じて判定されます。
(注4)課税所得28万円未満の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
【合算制度について】
同じ国民健康保険加入世帯の中で、1カ月に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院した場合、または複数の方が入院した場合など21,000円以上の医療費を支払った時は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月31日まで)
自己負担限度額の表
| 所得区分 |
外来
(個人単位)
(注1) |
外来+入院
(世帯単位)
(注1) |
年4回目以降(注2) |
現役並み所得者3
課税所得 690万円以上
(注3) |
252,600円+(医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
現役並み所得者2
課税所得 380万円以上
(注3) |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
現役並み所得者1
課税所得 145万円以上
(注3) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
| 一般 |
18,000円
(年間上限144,000円)
|
57,600円 |
44,400円 |
低所得者2
(注4) |
8,000円 |
24,600円 |
ー |
低所得者1
(注5) |
8,000円 |
15,000円 |
ー |
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)
自己負担限度額の表
| 所得区分 |
外来
(個人単位)
(注1) |
外来+入院
(世帯単位)
(注1) |
年4回目以降(注2) |
外来+入院
(世帯単位) |
| |
月額 |
年額 |
現役並み所得者3
課税所得 690万円以上
(注3) |
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 |
1,680,000円 |
現役並み所得者2
課税所得 380万円以上
(注3) |
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 |
1,110,000円 |
現役並み所得者1
課税所得 145万円以上
(注3) |
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 |
530,000円 |
| 一般 |
22,000円
(年間上限216,000円)
|
61,500円 |
44,400円 |
530,000円
(注6)
|
低所得者2
(注4) |
11,000円
(年間上限96,000円) |
25,700円 |
24,600円 |
290,000円 |
低所得者1
(注5) |
8,000円 |
15,700円 |
ー |
180,000円 |
(注1)70歳以上75歳未満の方は、金額に関わらず一部負担金が合算できます。
(注2)ここでいう「年」とは該当月を含む直近12カ月間のことです。該当月を含む直近12カ月間に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額による高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。また、同一都道府県内の他市町村へ住所異動し、引き続き国保へ加入する場合、世帯としての継続性が認められれば、高額療養費の支給回数が引継がれます。
(注3)現役並み所得者であって、外来のみの場合、世帯単位で計算します(限度額は変わりません)。
(注4)低所得者2とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である方を指します。
(注5)低所得者1とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円(令和8年8月1日から82.65万円)として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
(注6)課税所得28万円未満の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
マイナ保険証と限度額適用認定証について
これまで医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額に抑えるためには、事前に市へ限度額適用認定証の交付申請を行うことが必要でしたが、令和3年10月から医療機関でのオンライン資格確認システムが導入されたことに伴い、マイナンバーカードの保険証利用の本格運用が開始され、システムが導入された医療機関では、マイナ保険証を利用し、システムで適用区分の確認ができれば、限度額適用認定証の提示が不要となりました。(毎年8月の更新も不要です)
(注1)国民健康保険税に滞納がある場合は医療機関で適用区分を確認することができません。
(注2)紙の限度額適用認定証も今までどおり使用することができます。
(注3)直近12カ月の入院日数が90日を超える市民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額を受ける場合には、別途、申請手続きが必要です。
(注4)同じ月内に複数の医療機関等にかかった場合、それぞれの医療機関等で自己負担限度額までの支払いが必要になります。
オンライン資格確認とは
医療機関や薬局等の窓口で、マイナンバーカードのICチップ、または保険証や資格確認書等の記号番号により、オンラインで加入している医療保険の資格等を確認できるシステムです。
オンライン資格確認システムの導入は、令和5年4月から原則として医療機関等で導入が義務付けられています。システムを導入した医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。
マイナンバーカードの保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、次のことが必要です。
- マイナポータルで利用申込が済んでいること
- 利用できる医療機関・薬局であること
マイナンバーカードの保険証利用について、詳細は下記ページをご覧ください。
入院中の食事療養標準負担額等の減額
入院中の食事療養標準負担額または療養病床に入院される65歳以上の方の生活療養標準負担額について、住民税非課税世帯の方は、申請により次の表のとおり減額されます。
なお、食材費等の高騰等を踏まえ、令和8年6月1日から標準負担額が変更されていますのでご注意ください。
認定された方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を発行しますので、速やかに医療機関の窓口に提示してください。
なお、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得をもとに判定します(減額認定の切り替えは8月に行われます)。
申請方法
以下をお持ちのうえ、保険年金課又は各支所窓口サービス係で申請してください。
- 減額対象者の資格情報のお知らせか資格確認書
- 入院日数のわかるもの(領収書・入院期間証明書など)
- 減額認定証(交付済みの方)
- 減額対象者のマイナンバー確認書類(注1)
- 世帯主のマイナンバー確認書類(注1)
- 申請者の本人確認ができるもの(注2)
(注1)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認ができるもの:官公署交付の顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
減額認定証の有効期限
減額認定証の有効期限は毎年7月31日です。
8月以降も引き続きご利用の方は再度申請が必要となります。
8月以降の減額認定証の申請受付は毎年7月から開始します。
差額の払い戻し
減額対象者がやむを得ない理由で医療機関の窓口において減額されなかった場合は、後日、申請により標準負担額と減額後の金額の差額が払い戻されます。
以下をお持ちのうえ、申請してください。
- 資格情報のお知らせか資格確認書
- 領収書
- 減額認定証(交付済みの方)
- 世帯主の預金口座番号がわかるもの
- 減額対象者のマイナンバー確認書類(注1)
- 世帯主のマイナンバー確認書類(注1)
- 申請者の本人確認ができるもの(注2)
(注1)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認ができるもの:官公署交付の顔写真付きの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
入院時の食費
食事療養標準負担額の表
| 所得区分 |
食費(1食あたり)
(令和8年6月1日から) |
食費(1食あたり)
(令和8年5月31日まで) |
| 一般(下記以外の人) |
550円(注1) |
510円(注1) |
住民税非課税世帯
(過去12か月の入院日数が90日以下) |
270円 |
240円 |
住民税非課税世帯
(過去12か月の入院日数が91日以上) |
220円 |
190円 |
| 低所得者1(70歳以上)(注2) |
130円 |
110円 |
(注1)指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は、330円(令和8年5月31日までは300円)になります。
(注2)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
療養病床入院時の食費・居住費(65歳以上)
生活療養標準負担額(注意1)の表
| 所得区分 |
食費
(1食あたり)
(令和8年6月1日から) |
食費
(1食あたり)
(令和8年5月31日まで) |
居住費
(1日あたり)
(令和8年6月1日から) |
居住費
(1日あたり)
(令和8年5月31日まで) |
| 下記以外の人 |
510円または550円
(注1) |
470円または510円
(注1) |
430円 |
370円 |
住民税非課税世帯
低所得者2
(注2) |
270円 |
240円 |
430円 |
370円 |
低所得者1
(70歳以上)
(注3) |
160円 |
140円 |
430円 |
370円 |
(注1)栄養管理士などにより栄養管理が行われているなど一定の要件を満たす医療機関の場合は550円(令和8年5月31日までは510円)となり、それ以外の場合は510円(令和8年5月31日までは470円)になります。どちらに該当するかは医療機関にご確認ください。
(注2)低所得者2とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である方を指します。
(注3)同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
- 入院医療の必要性が高い人や指定難病患者は、標準負担額の金額が異なる場合があります。