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更新日:2026年8月1日

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高額療養費について

 医療機関で支払った医療費の一部負担金(保険外診療の費用や入院中の食事療養標準負担額は除く)が1カ月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が、高額療養費として払い戻されます。
 なお、高額療養費の自己負担限度額は、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得をもとに判定します(高額療養費の自己負担限度額の切り替えは毎年8月に行われます)。
 また、70歳以上75歳未満の方は1カ月の医療費が高額になったときの負担を軽くするため、別に限度額が設定されます。

 高額療養費の計算上の注意
  1. 各月の1日から末日までを1カ月として計算します。
  2. 各医療機関ごとに別々に計算します。
  3. 同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
  4. 同一の医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。
  5. 会社の健康保険制度への移行など、月の途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。
  6. 入院時の差額ベッド代や食事代、保険外診療は対象外です。

高額療養費制度の見直しについて

 高額療養費制度の見直しは、令和8年度(令和8年8月1日から)と令和9年度(令和9年8月1日から)の2段階に分けて実施されます。見直しの内容は以下のとおりです。

<令和8年度の主な見直しの内容>
●月額の自己負担限度額が引き上げられます
●年4回目以降(注1)の自己負担限度額は据え置かれます
●年間(注2)の上限額が新設されます
●70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額において、一般の区分の外来年間上限額が引き上げられます
●70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額において、低所得者2の区分に外来年間上限額が新設されます

<令和9年度の主な見直しの内容>
●住民税非課税区分以外の所得区分が細分化されます
●所得区分の細分化に合わせて月額の自己負担限度額が変わります
●住民税非課税ラインを若干上回る年収層(注3)の年4回目以降(注1)の金額が引き下げられます

(注1)ここでいう「年」とは該当月を含む直近12か月間のことです。該当月を含む直近12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。
(注2)年間とは、8月から翌年7月までを指します。
(注3)70歳未満の場合は加入者全員の基準総所得額が86万円未満の区分、70歳以上75歳未満の場合は、課税所得28万円未満の区分

くわしくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

自己負担限度額について

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月31日まで)

自己負担限度額(月額)の表
所得区分(注1) 年3回目まで 年4回目以降(注2)
区分ア
住民税課税世帯
基準総所得額 901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
住民税課税世帯
基準総所得額 600万円超から901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円超から600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円以下
57,600円 44,400円
区分オ
住民税非課税世帯(注3)
35,400円 24,600円

70歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

 
自己負担限度額の表
所得区分(注1) 年3回目まで 年4回目以降(注2) 年間上限(注5)
区分ア
住民税課税世帯
基準総所得額 901万円超
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
区分イ
住民税課税世帯
基準総所得額 600万円超から901万円
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
区分ウ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円超から600万円
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
区分エ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円以下
61,500円 44,400円 530,000円
(注4)
区分オ
住民税非課税世帯(注3)
36,900円 24,600円 290,000円

(注1)基準総所得額とは、同一世帯全員の前年の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額です。また、同一世帯の国保加入者(擬制世帯主を含む)の中に収入が未申告の方がいる場合は、「ア」の区分になります。
(注2)ここでいう「年」とは該当月を含む直近12カ月間のことです。該当月を含む直近12カ月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。また、同一都道府県内の他市町村へ住所異動し、引き続き国保へ加入する場合、世帯としての継続性が認められれば、高額療養費の支給回数が引き継がれます。
(注3)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯を指します。当年(1月から7月までは前年)の1月1日時点において、海外に住所を有する人が属する世帯は区分オの対象外となり、区分アからエの中で基準総所得に応じて判定されます。
(注4)基準総所得額が86万円未満の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
(注5)8月1日から翌年7月31日までの1年間の限度額です。

【合算制度について】
同じ国民健康保険加入世帯の中で、1カ月に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院した場合、または複数の方が入院した場合など21,000円以上の医療費を支払った時は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

 

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年7月31日まで)

 70歳以上75歳未満の人(現役並み所得者を除く)は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。
 
自己負担限度額(月額)の表
所得区分 外来
(個人単位)
(注1)
外来+入院
(世帯単位)
(注1)
外来+入院(世帯単位)
年4回目以降(注2)
現役並み所得者3
課税所得 690万円以上
(注3)
252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者2
課税所得 380万円以上
(注3)
167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者1
課税所得 145万円以上
(注3)
80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般
18,000円
(年間上限144,000円)注7)
57,600円 44,400円
低所得者2
(注4)
8,000円 24,600円
低所得者1
(注5)
8,000円 15,000円

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

自己負担限度額の表
所得区分 外来
(個人単位)
(注1)
外来+入院
(世帯単位)
(注1)
外来+入院(世帯単位)
年4回目以降(注2)
年間上限(注7)
  月額 年額注7)
現役並み所得者3
課税所得 690万円以上
(注3)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並み所得者2
課税所得 380万円以上
(注3)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並み所得者1
課税所得 145万円以上
(注3)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般
22,000円
(年間上限216,000円)(注7)
61,500円 44,400円
530,000円
(注6)
低所得者2
(注4)
11,000円
(年間上限96,000円)注7)
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者1
(注5)
8,000円 15,700円 180,000円

(注1)70歳以上75歳未満の方は、金額に関わらず一部負担金が合算できます。
(注2)ここでいう「年」とは該当月を含む直近12カ月間のことです。該当月を含む直近12カ月間に外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額による高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。また、同一都道府県内の他市町村へ住所異動し、引き続き国保へ加入する場合、世帯としての継続性が認められれば、高額療養費の支給回数が引継がれます。
(注3)現役並み所得者であって、外来のみの場合、世帯単位で計算します(限度額は変わりません)。
(注4)低所得者2とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である方を指します。
(注5)低所得者1とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円(令和8年8月1日から82.65万円)として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
(注6)課税所得28万円未満の区分に該当することが確認できた場合は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いする予定です。
(注7)8月1日から翌年7月31日までの1年間の限度額です。

 

医療が高額になるときは

 マイナ保険証を利用すれば、医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額までになります。国民健康保険税の納付状況や所得の申告状況によっては、自己負担限度額が適用されない場合があります。
 マイナ保険証を利用しない場合は、70歳未満の方と70歳以上75歳未満で所得区分が低所得者2、低所得者1、現役並み所得者2、現役並み所得者1の方は、申請により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
 なお、オンライン資格確認のしくみにより窓口での本人同意で、支払いを自己負担限度額までにすることができます。
 詳細は、下記ページをご覧ください。

70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合の高額療養費

 計算方法は次の通りです。 
  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算します。
  2. これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。

後期高齢者医療制度移行に関する自己負担限度額の特例

 次の条件に該当される方は、該当月に限り、自己負担限度額が半額となる特例が適用されます。
  • 75歳の誕生日に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方
    (75歳の誕生日が1日の場合を除きます。)
    限度額の特例が適用される月:75歳の誕生月
  • 75歳の誕生日に社会保険本人の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された社会保険の被扶養者の方
    (国民健康保険の加入日が1日である方は除きます。)
    限度額の特例が適用される月:国民健康保険の加入月
  • 75歳の誕生日に国民健康保険組合の組合員の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された国民健康保険組合の組合員の家族の方
    (国民健康保険の加入日が1日である方は除きます。)
    限度額の特例が適用される月:国民健康保険の加入月

申請手続きと支給時期

 申請手続きについては「高額療養費の申請(国保・後期)」をご確認ください。

 なお、医療機関からの医療費請求額が千葉県国保連合会の審査によって減額された場合、支給金額が少なくなることがあります。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526(自動音声)

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp