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更新日:2024年12月27日

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高額療養費について

 医療機関で支払った医療費の一部負担金(保険外診療の費用や入院中の食事療養標準負担額は除く)が1カ月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が、高額療養費として払い戻されます。
 なお、高額療養費の自己負担限度額は、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得をもとに判定します(高額療養費の自己負担限度額の切り替えは毎年8月に行われます)。
 また、70歳以上75歳未満の方は1カ月の医療費が高額になったときの負担を軽くするため、別に限度額が設定されます。

 高額療養費の計算上の注意
  1. 各月の1日から末日までを1カ月として計算します。
  2. 各医療機関ごとに別々に計算します。
  3. 同一の医療機関でも入院と外来は別々に計算します。
  4. 同一の医療機関でも医科と歯科は別々に計算します。
  5. 会社の健康保険制度への移行など、月の途中で保険の種類が変更になった場合は別計算です。
  6. 入院時の差額ベッド代や食事代、保険外診療は対象外です。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 同じ人が同じ月に同じ医療機関に支払った一部負担金が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

70歳未満の方の自己負担限度額(月額)の表
所得区分(注1) 自己負担限度額(月額) 年4回目以降(注2)
区分ア
住民税課税世帯
基準総所得額 901万円超
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
区分イ
住民税課税世帯
基準総所得額 600万円超から901万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円超から600万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円以下
57,600円 44,400円
区分オ(注3)
住民税非課税世帯(注4)
35,400円 24,600円
(注1)基準総所得額とは、同一世帯全員の前年の総所得金額から基礎控除43万円を差し引いた金額です。また、同一世帯の国保加入者(擬制世帯主を含む)の中に収入が未申告の方がいる場合は、「ア」の区分になります。
(注2)該当月を含む過去12カ月以内に、同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がります。また、同一都道府県内の他市町村へ住所異動し、引き続き国保へ加入する場合、世帯としての継続性が認められれば、高額療養費の支給回数が引継がれます。
(注3)当年(1月から7月までは前年)の1月1日時点において、海外に住所を有する人が属する世帯は区分オの対象外となり、区分アからエの中で基準総所得に応じて判定されます。
(注4)住民税非課税世帯とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である世帯を指します。

【合算制度について】
 同じ国民健康保険加入世帯の中で、1カ月に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院した場合、または複数の方が入院した場合など21,000円以上の医療費を支払った時は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)

 70歳以上75歳未満の人(現役並み所得者を除く)は、外来(個人単位)の限度額を適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)の表 
所得区分 外来(個人ごと)(注1) 外来+入院(世帯ごと)(注1)
現役並み3
課税所得 690万円以上
なし(注2)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
 
【140,100円】(注6)
現役並み2
課税所得 380万円以上
なし(注2)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
 
【93,000円】(注6)
現役並み1
課税所得 145万円以上
なし(注2)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
 
【44,400円】(注6)
一般
18,000円
(年間上限144,000円)(注5)
57,600円

【44,400円】(注6)
低所得者2(注3) 8,000円 24,600円
低所得者1(注4) 8,000円 15,000円
(注1)70歳以上75歳未満の方は、金額に関わらず一部負担金が合算できます。
(注2)現役並み所得者であって、外来のみの場合、世帯単位で計算します(限度額は変わりません)。
(注3)低所得者2とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税である方を指します。
(注4)低所得者1とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員、その年度(4月から7月までは前年度)の住民税が非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
(注5)8月1日から翌年7月31日までの1年間の限度額になります。
(注6)当月を含む過去12か月以内に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額による高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額になります。また、同一都道府県内の他市町村へ住所異動し、引き続き国保へ加入する場合、世帯としての継続性が認められれば、高額療養費の支給回数が引継がれます。
 
(注意)現役並み1、現役並み2、低所得者1、低所得者2の方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、保険年金課又は各支所窓口サービス係に申請してください。なお、国保税に滞納が無い人で、マイナ保険証を利用する場合、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されますので、積極的にご活用ください。

70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合の高額療養費

 計算方法は次の通りです。 
  1. 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算します。
  2. これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。

後期高齢者医療制度移行に関する自己負担限度額の特例

 次の条件に該当される方は、該当月に限り、自己負担限度額が半額となる特例が適用されます。
  • 75歳の誕生日に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方
    (75歳の誕生日が1日の場合を除きます。)
    限度額の特例が適用される月:75歳の誕生月
  • 75歳の誕生日に社会保険本人の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された社会保険の被扶養者の方
    (国民健康保険の加入日が1日である方は除きます。)
    限度額の特例が適用される月:国民健康保険の加入月
  • 75歳の誕生日に国民健康保険組合の組合員の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された国民健康保険組合の組合員の家族の方
    (国民健康保険の加入日が1日である方は除きます。)
    限度額の特例が適用される月:国民健康保険の加入月

申請手続きと支給時期

 申請手続きについては「高額療養費の申請(国保・後期)」をご確認ください。

 なお、医療機関からの医療費請求額が千葉県国保連合会の審査によって減額された場合、支給金額が少なくなることがあります。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:050-1808-7160(自動音声実証実験中)

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp