くらし・手続き
高額療養費の支給(医療費が高額になったとき)
高額療養費について
医療機関で支払った医療費の一部負担金(保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額は除く)が1カ月(診療月ごと)に自己負担限度額を超えた場合は、申請によりその超えた額が、高額療養費として払い戻されます。
なお、高額療養費の自己負担限度額は、診療月が1月から7月は前々年の所得、8月から12月は前年の所得をもとに判定します(高額療養費の自己負担限度額の切り替えは毎年8月に行われます)。
また、70歳以上75歳未満の方は1カ月の医療費が高額になったときの負担を軽くするため、別に限度額が設定されます。
自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)の表
所得区分 |
自己負担限度額(月額) |
年4回目以降(注1) |
区分ア
住民税課税世帯
基準総所得額 901万円超 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
区分イ
住民税課税世帯
基準総所得額 600万円超から901万円
|
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
区分ウ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円超から600万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
区分エ
住民税課税世帯
基準総所得額 210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
区分オ
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
(注1)ここで言う「年」とは該当月の前月から過去12カ月間のことです。
【合算制度について】
同じ国民健康保険加入世帯の中で、1カ月に通院と入院があった場合や複数の医療機関に入院した場合、または複数の方が入院した場合など21,000円以上の医療費を2回以上支払った時は、それらを合算して自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)(平成30年8月から)
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)の表
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯ごと) |
現役並み3
課税所得 690万円以上 |
なし |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
【140,100円】(注4)
|
現役並み2
課税所得 380万円以上 |
なし |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
【93,000円】(注4)
|
現役並み1
課税所得 145万円以上 |
なし |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
【44,400円】(注4)
|
一般 |
18,000円
(年間上限144,000円)(注3)
|
57,600円
【44,400円】(注4)
|
低所得者2(注1) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1(注2) |
8,000円 |
15,000円 |
(注1)低所得者2とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が住民税非課税である方を指します。
(注2)低所得者1とは、同一世帯の世帯主(擬制世帯主を含む)および世帯の国保加入者全員が住民税非課税で、なおかつその世帯の各所得が一定基準に満たない方を指します。具体的には必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方を指します。
(注3)8月1日から翌年7月31日までの1年間の限度額になります。
(注4)過去12か月以内に、外来+入院(世帯単位)の自己負担限度額による高額療養費の支給が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担限度額になります。
(注意)現役並み1、現役並み2、低所得者1、低所得者2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。保険年金課又は各支所窓口サービス係に申請してください。
70歳未満と70歳以上75歳未満の方が同じ世帯にいる場合の高額療養費
計算方法は次の通りです。
- 70歳以上75歳未満の人の限度額をまず計算します。
- これに70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上)を加え、70歳未満の人の限度額を適用して計算します。
後期高齢者医療制度移行に関する自己負担限度額の特例
次の条件に該当される方は、該当月に限り、自己負担限度額が半額となる特例が適用されます。この特例は、平成21年1月以降の医療費について適用されます。
- 75歳の誕生日に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された方
(75歳の誕生日が1日の場合を除きます。)
限度額の特例が適用される月:75歳の誕生月
- 75歳の誕生日に社会保険本人の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された社会保険の被扶養者の方
(国民健康保険の加入日が1日である方は除きます。)
限度額の特例が適用される月:国民健康保険の加入月
- 75歳の誕生日に国民健康保険組合の組合員の方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、国民健康保険に加入された国民健康保険組合の組合員の家族の方
(国民健康保険の加入日が1日である方は除きます。)
限度額の特例が適用される月:国民健康保険の加入月
申請手続きと支給時期
申請手続きについては「高額療養費の申請(国保・後期)」をご確認ください。
なお、医療機関からの医療費請求額が千葉県国保連合会の審査によって減額された場合、支給金額が少なくなることがあります。