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更新日:2025年6月13日

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お知らせ

 毎月第3土曜日の翌日の休日窓口サービス(第3または第4日曜日)は、公的個人認証(電子証明書)のお取扱いはできません。
 くわしくは、関連リンク「マイナンバーカード(個人番号カード)に関連する業務停止日」をご参照ください。

 平成27年12月22日をもって、住民基本台帳カードを使用した電子証明書の発行・更新手続きは終了しました。

 平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した公的個人認証サービスが開始されました。(マイナンバーカード(個人番号カード)での電子証明書の更新は、有効期間満了日の3か月前から手続きできます)
 くわしくは、関連リンク「マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)」をご参照ください。

公的個人認証とは

 公的個人認証サービス(電子証明書)については、行政手続のオンライン化の進展に伴い、今後、自宅からインターネットにより申請、届け出等の手続きが広く行われるようになりますが、インターネットの世界には、データの改ざんやなりすましなどの課題があります。
 これらの課題に対して、公的個人認証サービスは、インターネットによる申請、届け出等において、以下を証明するものです。

  1. 受け取った申請書が、申請者本人からのものであること。
  2. 通信途中で、申請書等の内容の改ざんが行われていないこと。

マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した公的個人認証サービスについて

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付時期について

 毎月第3土曜日の翌日の休日窓口サービス(第3または第4日曜日)は、個人番号カードの交付を休止します。

 平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されています。住民基本台帳カードを所持している方がマイナンバーカード(個人番号カード)を交付申請する場合、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受ける際に住民基本台帳カードを返納する必要があります。交付後は、個人番号カードを使用した公的個人認証サービスが利用できます。

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請が集中した場合、カードの作成等に時間がかかるため、交付時期が大幅に遅れるおそれがあります。確定申告等の手続きで電子証明書を使用したい場合には、早めの準備をお願いします。

マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した公的個人認証サービスを受けるには

サービス概要

 マイナンバーカード(個人番号カード)に発行された、「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」を使用して、公的個人認証サービスを受けることができます。

  • 署名用電子証明書
    e-Taxでの確定申告等の電子申請に使用されます。(15歳未満の方及び成年被後見人の方は、原則発行されません)電子申請を行うためには、ご自宅にインターネットに接続されたパソコンと市販のICカードリーダーライタが必要です。
  • 利用者証明用電子証明書
    コンビニ交付サービス、マイナポータルへのログイン等、様々なサービスを受ける際に使用されます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けていない方

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けていない方は、以下のサイトをご確認のうえ、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をしてください。

マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けており、電子証明書を発行していないまたは失効されている方

 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けており、電子証明書を発行していないまたは失効されている方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し市民課の窓口で電子証明書の発行の申請をしてください。

手数料

 電子証明書の初回発行手数料は無料です。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失等による再発行に伴う電子証明書の再発行手数料は、1件200円かかります。

受付時間

平日の月曜日から金曜日及び、日曜日
午前8時30分から午後5時15分まで
ただし、毎月第3土曜日の翌日の休日窓口サービス(第3または第4日曜日)及び、年末年始は電子証明書の手続きができません。

電子証明書の更新手続き

 電子証明書の有効期間は、発行日から申請者の5回目の誕生日または、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間の満了する日のいずれか早い日までです。有効期間満了日の3か月前から、市民課の窓口において、更新手続きが可能です。
 有効期間を過ぎた場合にはマイナンバーカード(個人番号カード)を持参して、市民課の窓口で発行手続きが必要です。
(注意)予約不要です。

電子証明書の有効期限を確認するには

 マイナンバーカードの有効期限は、カードの表面に印字されています。

 電子証明書の有効期限は、カード発行時に18歳以上であり、カードと電子証明書を同時に発行している場合は、カードの有効期限の5年前が電子証明書の有効期限となります。

住所・氏名等に変更があった場合は

 有効期限内でも、住所・氏名等に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。引き続き利用を希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、市民課または下総・大栄支所の窓口で発行手続きが必要となります。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp