平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)を使用した公的個人認証サービスが開始されました。(マイナンバーカード(個人番号カード)での電子証明書の更新は、有効期間満了日の3か月前から手続きできます)
くわしくは、関連リンク「マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房ホームページ)」をご参照ください。
公的個人認証サービス(電子証明書)については、行政手続のオンライン化の進展に伴い、今後、自宅からインターネットにより申請、届け出等の手続きが広く行われるようになりますが、インターネットの世界には、データの改ざんやなりすましなどの課題があります。
これらの課題に対して、公的個人認証サービスは、インターネットによる申請、届け出等において、以下を証明するものです。
マイナンバーカード(個人番号カード)に発行された、「署名用電子証明書」及び「利用者証明用電子証明書」を使用して、公的個人認証サービスを受けることができます。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けていない方は、以下のサイトをご確認のうえ、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請をしてください。
マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けており、電子証明書を発行されていないまたは失効されている方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し市民課の窓口で電子証明書の発行の申請をしてください。
電子証明書の初回発行手数料は無料です。
ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失等による再発行に伴う電子証明書の再発行手数料は、1件200円かかります。
平日、第2・第4日曜日(年末年始を除く)
午前9時から午後4時30分まで
【注意事項】
電子証明書の有効期間は、発行日から申請者の5回目の誕生日または、マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間の満了する日のいずれか早い日までです。
有効期間満了日の3か月前から、市民課、下総・大栄支所、市内6か所の成田・下総・大栄・豊住・宗吾・三里塚郵便局の窓口において、更新手続きが可能です。
事前に手続きを行う日時と場所を予約の上、窓口にお越しください。更新手続きの予約については、以下のページをご覧ください。
電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行から5回目の誕生日までです。外国人住民の方は在留期間等によって変わります。
電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの表面に記載することができます。記載していない場合、JPKI利用者ソフト(利用者クライアントソフト)で確認することができます。JPKI利用者ソフトは、以下のサイトからダウンロードできます。
有効期限内でも、住所・氏名等に変更があった場合は、署名用電子証明書は失効します。引き続き利用を希望される方は、マイナンバーカード(個人番号カード)を持参し、市民課または下総・大栄支所の窓口で発行手続きが必要となります。


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