建築物は建築基準法等による高さの制限に係る規定に適合するように建築しなければなりません。高さの制限に関する規定は複数ありますのでご注意ください。
建築物の高さ制限一覧
建築物の高さを制限する規定(道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限・日影規制)は用途地域や高度地区の種別によって規制内容が変わります。
各種制限の詳細
道路斜線制限(建築基準法第56条第1項第1号)
建築物の敷地の前面道路の反対側の境界線から発生する斜線の制限です。建築物は当該境界線から用途地域ごとに定められた勾配の斜線の内側に収まるように建築しなければなりません。
道路斜線制限に係る勾配の一覧
用途地域 |
水平距離に係る斜線の勾配 |
第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域 |
1.25 |
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域の指定のない区域 |
1.5 |
隣地斜線制限(建築基準法第56条第1項第2号)
建築物の敷地における隣地境界線から発生する斜線の制限です。隣地境界線から建築物までの水平距離に、用途地域ごとに定められた数値(勾配)を乗じたものに一定の立上りを加えた高さ以下となるようにしなければなりません。
隣地斜線制限の立上り及び勾配一覧表
用途地域 |
立上り |
水平距離に係る斜線の勾配 |
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない区域(容積率200パーセント) |
20メートル |
1.25 |
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
用途地域の指定のない区域(容積率300パーセント) |
31メートル |
2.5 |
北側斜線制限(建築基準法第56条第1項第3号)
建築物の敷地の真北方向の隣地境界線もしくは前面道路の反対側の境界線から発生する高さ制限です。成田市においては第一種低層住居専用地域でのみ適用される規制であり、当該境界線から建築物までの水平距離に、1.25の勾配を乗じたものに5メートルの立上りを加えた高さ以下となるようにしなければなりません。
そのほかの建築物の高さ制限に関する規定
第一種低層住居専用地域における最高高さ制限(建築基準法第55条第1項)
成田市における第一種低層住居専用地域内の建築物の最高高さは10メートル以下にしなければなりません。(特定行政庁が許可した建築物を除く。)
高度地区における高さ制限
第一種低層住居専用地域以外の北側斜線制限や最高高さ制限が適用されない用途地域においても、類似の高さ制限として「高度地区」による斜線制限や最高高さ制限が適用されている場合があります。
「高度地区」は都市計画法に基づいて定められておりますので、以下の都市計画課のホームページをご参照ください。
地区計画・建築協定による高さ制限
地区計画や建築協定では、その内容で建築物の高さを制限している場合があります。
詳細は下記のページをご参照ください。
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