くらし・手続き
台風25号により事業所から発生した被災ごみの処理について
このたびは台風25号により被災された事業者・事業所の皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
災害を原因として使用できなくなったものであっても、事業活動に伴って発生したごみは、法律に基づき「事業系一般廃棄物」または「産業廃棄物」に該当します。事業者の責任において適正に処理していただくことになります(処分方法は平時と同様です)。適正な分別・処理にご協力をお願いいたします。
(1)事業系一般廃棄物
1.事業系一般廃棄物の処理方法
事務用品、木製机、通常の書類など、事業系一般廃棄物に該当するものは、以下のいずれかの方法で処理してください。
処理方法:
(1)市の処理施設に自己搬入する
(2)成田市一般廃棄物収集運搬許可業者へ収集運搬を委託する。
★廃棄物処理手数料の減免について
今回の台風25号により事業所の財産が罹災した場合、自ら処理施設へ搬入する場合や許可業者に委託し搬入する場合に限り、「廃棄物処理手数料」の全部または一部を免除する制度があります。
減免を受けるための手続き(事前申請が必要です)
処理施設へ搬入する前に、クリーン推進課の窓口へ以下の書類を提出してください。
提出書類:
廃棄物処理手数料減免申請書
罹災届出証明書(または罹災証明書)
証明の発行手続きについては以下のリンクをご確認ください。
(2)産業廃棄物
2.産業廃棄物の処理方法
・事業活動に伴って生じた特定の廃棄物(パソコン・家電製品、金属くず、プラスチック類、建具・建築廃材など)は産業廃棄物となります。
市の処理施設では受け入れができません。排出事業者の責任において適正に処理してください。
処理委託先や処理方法については、許可を持つ産業廃棄物処理業者へ委託するか、下記へお問い合わせください。
・一般社団法人千葉県産業資源循環協会へお問い合わせください(電話:043-239-9920)
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