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更新日:2019年10月25日

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事業系ごみについて

 事業活動に伴って生じた廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「成田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により、自らの責任において適正に処理しなければならない「自己処理責任」が義務付けられています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量そのほかその適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

成田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(抜粋)

(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の減量化及び資源化に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、事業活動に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量化、資源化及び適正な処理の確保並びに地域の清潔の保持に関し、市の施策に協力しなければならない。

事業系ごみの処理方法

 事業活動に伴って生じた廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物とは、廃棄物処理法・そのほか政令により定められた20種類の廃棄物のことを指し、事業系一般廃棄物とはこの産業廃棄物以外の廃棄物のことです。
  • 事業所から発生するごみは家庭用のごみ集積所には一切出せません。
  • 事業系一般廃棄物については、市の処理施設に自己搬入するか、成田市一般廃棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を依頼してください。
  • 市で処理できる廃棄物は、一般廃棄物に限ります。産業廃棄物については、事業者の責任において適正に処理してください。

成田富里いずみ清掃工場への搬入について

料金:10キログラムあたり220円
日時:月曜日から土曜日の午前8時30分から正午と、午後1時から午後4時30分
所在地:成田市小泉344-1(野毛平工業団地奥)
電話:0476-36-1689
 

産業廃棄物の処理について

 産業廃棄物は、市の処理施設に搬入することはできません。県により許可を受けた産業廃棄物処理業者へ委託し、処理してください。

産業廃棄物の種類と具体例

あらゆる事業活動に伴うもの
種類 具体例
(1) 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、そのほか焼却残さ
(2) 汚泥 排水処理後および各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等
(3) 廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
(4) 廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等すべての酸性廃液
(5) 廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等すべてのアルカリ性廃液
(6) 廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等固形状・液状のすべての合成高分子系化合物
(7) ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず
(8) 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等
(9) ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等
(10) 鉱さい 鋳物廃砂、電炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等
(11) がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片そのほかこれらに類する不要物
(12) ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの
 
特定の事業活動に伴うもの
種類 具体例
(13) 紙くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず
(14) 木くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材・木製品製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等
(15) 繊維くず 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服そのほか繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず
(16) 動植物性残さ 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚および獣のあら等の固形状の不要物
(17) 動物系固形不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物
(18) 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿
(19) 動物の死体 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体
(20) 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 クリーン推進課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1530

ファクス番号:0476-22-4449

メールアドレス:clean@city.narita.chiba.jp