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更新日:2026年5月1日

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特別療養費とは

 災害など特別な理由がないのに、国民健康保険税を1年間以上滞納した場合、特別療養費の支給対象となることがあります。
 特別療養費の支給対象になると、病院等を受診するときに、医療費の全額(10割)を自己負担しなければなりません。
 ただし、後で保険年金課窓口で申請することにより、保険給付分(7割分)が特別療養費として支給されます。
(なお、特別療養費の支給対象となったことで国民健康保険税及び延滞金の支払いが免除されることはありません。)

対象となる方

  • 災害そのほかの特別の事情がなく、国民健康保険税の納期限から1年が経過しても納付がない世帯に属する方(特別の事情とは、政令第28条の6に規定する事由により保険税を納付することができないと認められる事情のこと)。
  • ただし、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年12月16日法律第117号)による一般疾病医療費の支給そのほか厚生労働省令で定める医療に関する給付を受けている方と、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方は適用除外とします。

特別療養費の支給対象となった方の資格確認書等


  特別療養費の支給対象となった方にも、マイナ保険証の利用登録状況に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせが交付されますが、「資格確認書(特別療養)」「資格情報のお知らせ(特別療養)」と記載されます。

医療機関のかかり方

  1. 医療機関の窓口にマイナ保険証または資格確認書(特別療養)を提示して受診し、保険診療扱いで計算された医療費の全額(10割)を支払う。
  2. 領収証を発行してもらう(受診した人の氏名、診療年月日、領収金額、領収年月日、領収印が記載されているか確認してください)。
  3. 領収証、本人確認書類を持参のうえ、保険年金課で特別療養費支給申請をする。
  4. 申請から数ヵ月後に医療費のうち保険給付分(7割分)が特別療養費として支給される。このとき、納税課と相談の上、滞納分の国民健康保険税を支払ってください。

特別療養費の支給が解除となる場合

 特別療養費の支給が解除されるのは、次のいずれかに該当したときです。
  • 国民健康保険税の滞納額がなくなったとき、または滞納額が著しく減少したとき
  • 政令第28条の6に規定する特別の事情に該当すると届け出があったとき
注意事項
  • 特別療養費の支給対象となったことで、滞納した国民健康保険税及び延滞金の支払いが免除されることはありません。
  • 資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)を受け取らなかったことで、滞納した国民健康保険税及び延滞金の支払いが免除されることはありません。
 

滞納した国民健康保険税のお支払いについて

 納付の計画を立てたり、分割での納付に応じたりしますので、まずは納税課(電話番号:0476-20-1519)に相談してください。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp