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更新日:2026年5月1日

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特別療養費支給の適用除外となる方について説明します。

特別療養費の支給とは

 災害など特別な理由がないのに、国民健康保険税を1年間以上滞納した場合、特別療養費の支給対象となることがあります。
 特別療養費の支給対象になると、病院等を受診するときに、医療費の全額(10割)を自己負担しなければなりません。
 ただし、後で保険年金課窓口で申請することにより、保険給付分(7割分)が特別療養費として支給されます。

適用除外となる方

1.高校生年代までの被保険者

18 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にある被保険者

2.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給を受けている被保険者

3.省令第27 条の4の2 に定める医療に関する給付を受けている被保険者

 省令(国民健康保険法施行規則のこと)第27条の4の2にに定める医療に関する給付とは、次の通りです。
  1. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給、同法第二十条第二項の医療に係る療育の給付又は同法第二十一条の五の二十九第一項の肢体不自由児通所医療費若しくは同法第二十四条の二十第一項(同法第二十四条の二十四第三項において適用する場合を含む。)の障害児入所医療費の支給
  2. 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十六条第一項第一号又は第二項第一号(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二十八条第五項から第七項までの規定により適用される場合を含む。第二十七条の十二第二号において同じ。)の医療費の支給
  3. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十八条第一項の自立支援医療費、同法第七十条第一項の療養介護医療費又は同法第七十一条第一項の基準該当療養介護医療費の支給
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十条第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  5. 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十七第一項の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  6. 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給
  7. 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十六条第一項第一号又は第二十条第一項第一号の医療費の支給
  8. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十七条第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)、第三十七条の二第一項又は第四十四条の三の二第一項(同法第四十四条の九第一項の規定に基づく政令によつて準用される場合を含む。以下同じ。)の規定により費用の負担が行われる医療に関する給付
  9. 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第四条第一項の医療費の支給
  10. 新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法(平成二十一年法律第九十八号)第四条第一号の医療費の支給
  11. 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第十二条第一項の定期検査費、同法第十三条第一項の母子感染防止医療費又は同法第十四条第一項の世帯内感染防止医療費の支給
  12. 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第五条第一項の特定医療費の支給
  13. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百八号)第三条又は第四条の医療費の支給
  14. 令第二十九条の二第八項の規定による高額療養費の支給
  15. 前各号に掲げる医療に関する給付に準ずるものとして厚生労働大臣が定める医療に関する給付
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1526

ファクス番号:0476-24-2095

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