くらし・手続き
令和8年2月24日以降の住民票の写しについてよくある質問と回答
Q&A
Q:現住所がわかるものがほしい場合は何を取得すればよいですか?
A:住民票(世帯連記式)または住民票(個人票)を取得してください。
Q:現住所とひとつ前の住所がわかるものがほしい場合は何を取得すればよいですか?
A:ひとつ前の住所と引っ越した時期に応じて、次の書類を取得してください。
- 令和8年2月23日以前に引っ越しした方:住民票(世帯連記式)
- 令和8年2月24日以降に引っ越しした方:住民票(世帯連記式)または住民票(個人票)
住民票(世帯連記式)または住民票(個人票)
Q:成田市内で複数回引っ越しをしており、過去に住んでいた成田市内の住所から現在の住所までのつながりを証明したい場合は何を取得すればよいですか?
A:住所の履歴を確認するには、引っ越した時期に応じて次の書類を組み合わせて取得してください。
- 令和8年2月23日以前に住んでいた住所の履歴:改製原住民票(除票)
- 令和8年2月24日以降から現在の住所:住民票(個人票)
改製原住民票は現在の住所の証明にはなりません。現在の住所も証明したい場合は、住民票(個人票)もあわせて取得してください。それぞれで手数料がかかります。
Q:氏名が変わったことがわかるものがほしい場合は何を取得すればよいですか?
A:変更した時期に応じて、次の書類を取得してください。
- 令和8年2月23日以前に氏名を変更した方:改製原住民票(除票)
- 令和8年2月24日以降に氏名を変更した方:住民票(個人票)
成田市に住んでいる期間以外で氏名の変更があった場合は、戸籍謄本を取得するか、氏名変更があった当時に住民登録をしていた自治体にお問い合わせください。
Q:いつから新しい様式になりますか?
A:令和8年2月24日以降に発行するものから新しい様式となります。
窓口・郵送いずれの請求方法でも新様式になります。
Q:郵送で住民票の写しを請求するときに注意事項はありますか?
A:住所や氏名の履歴の記載を希望する場合は、下記の点にご注意ください。
住所や氏名の履歴の記載を希望する場合は、どの住所や氏名の記載が必要かを可能な限り詳細に申請書に記載してください。特に記載がない場合は、世帯連記式の様式で交付します。
また、交付する住民票が複数になる場合がありますので、同封いただく定額小為替の金額にご注意ください。手数料が不足する場合は追加で送付いただくこととなります。
Q:コンビニ交付サービスではどのような住民票の写しが取得できますか?
A:世帯連記式のみ取得可能です。
個人票や改製原住民票、除票についてはコンビニ交付サービスでは発行できません。個人票や改製原住民票、除票が必要な場合は、郵送または窓口にてご請求ください。
Q:転出後の住民票の除票および改製原住民票の写しは誰が取得できますか?
取得できる方は原則、以下のとおりです。
取得できる方
- 本人
- 任意代理人(本人からの委任状をお持ちの方)
- 法定代理人(親権者、成年後見人等)
- 正当な理由がある方
【本人以外が請求する場合の注意事項】
- 転出後の住民票の除票については、成田市に住んでいた時に同一世帯であった場合でも原則委任状が必要です。
- 改製原住民票については、現在同一世帯の場合でも原則委任状が必要です。
くわしくは以下のホームページをご確認ください。
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