くらし・手続き
住民票の写し等の様式が変わります(令和8年2月24日運用開始)
令和8年2月24日より成田市で交付する住民票の写し等の様式が変わります。これに伴い記載内容が一部変更となります。これは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の施行により、全国の自治体が使用する住民情報システムを国が定める標準仕様に統一することが求められたことに伴うものです。
住民票の写しの様式について
- 住民票の写しの様式が「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
- 特に申出が無い場合、「世帯連記式」で交付します。
- コンビニ交付サービスでは「個人票」はなく、「世帯連記式」のみでの交付となります。
世帯連記式
- 1枚につき最大4名まで世帯員の住民登録情報(氏名・住所等)が連記されます。
- 世帯員が5名以上の場合は、複数枚を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
- 世帯全員や世帯員のうち特定の人だけを選んで記載することも可能です。
個人票
- 1枚につき世帯員1名の住民登録情報(氏名・住所等)が記載されます。
- 令和8年2月24日以降の住所等の変更履歴が記載されます。
- 変更履歴の記載が1枚の住民票の写しに収まらない場合、世帯員2名以上の住民票の写しを交付する場合は複数枚を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
- 令和8年2月23日以前の住所等の変更履歴が必要な方は改製原住民票を申請してください。それぞれで手数料がかかります。
住民票の除票の写し
- 改製原住民票および市外へ転出された方や死亡された方の住民票は、「除票」として個人票の様式で発行します。
【改製原住民票とは】
- 住民票は、システムの切り替え等により改製(作り替え)が行われます。改製される前の住民票のことを改製原住民票といいます。
- 改製原住民票は、令和8年2月23日以前の住所等の変更履歴が記載されますが、現在の氏名・住所等の証明にはなりません。現在の住民票と改製原住民票をあわせて取得することで、氏名・住所等の変更履歴が確認でき、現在までのつながりがわかるようになります。
注意事項
住民票(世帯連記式)・住民票(個人票)は、世帯全員または世帯の一部(個人)での証明が可能です。改製原住民票・住民票の除票(令和8年2月24日以降に転出等で除票になったもの)は、個人ごとでの発行となります。
住民票の写しの記載内容の変更点について
住所の方書表記が変更
住民票の方書部分の表記が変わり、これまで方書に記載していたかっこ書きがなくなります。
【表記の一例】
(変更前)成田市成田760番地(うなりアパート1121号)
(変更後)成田市成田760番地 うなりアパート1121号
なお、マイナンバーカードや在留カード、市が発行している各種受給者証などはそのまま利用できます。
「住所を定めた年月日」および「届出日」欄の記載方法変更
「住所を定めた年月日」
- 成田市に転入(引っ越し)後または出生後に、市内で引っ越した日が記載されます。
- 一度も成田市内で住所を変更していない場合は【空欄】と記載されます。
「届出日」
- 成田市へ転入届を提出した日が記載されます。
- 届出日から相当の年月を経過しているなど、住民記録システムにデータがない場合は【年月日不詳】と記載されます。
「異動前住所」及び「転入前住所」欄の新設、「前住所」欄の廃止
令和8年2月23日以前は、現住所の一つ前の住所が「前住所」欄に記載されていましたが、令和8年2月24日以降は「異動前住所」及び「転入前住所」として記載されます。
「異動前住所」
- 成田市内で住所を変更した場合の、現住所の一つ前の住所が世帯連記式の備考欄に記載されます。成田市内で一度も住所を変更していない場合は、備考欄が空欄となります。
- 個人票には令和8年2月24日以降の市内での住所変更等の履歴がある場合には、異動履歴として備考欄に記載されます。
「転入前住所」
- 「転入前住所」欄には、成田市に転入(引っ越し)する直前の住所が記載されます。
- 該当するデータがない場合は【空欄】と記載されます。
住民票記載事項証明書
- 住民票の写しと同様に「世帯連記式」と「個人票」の2種類となります。
- 複数枚となる場合は、住民票の写しと同様に契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
- 住所・氏名・生年月日のほか、希望により性別等の記載が可能です。必要な項目を申請してください。
住民票の写しに関するよくある質問と回答(Q&A)
令和8年2月24日以降に発行する住民票の写しに関するよくある質問と回答は、以下のページをご確認ください。
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