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更新日:2025年9月26日

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 令和8年4月1日から税務証明書の交付手数料が改定となります。

交付手数料が改定となる税務証明書の一覧

                    (括弧内はコンビニ交付における手数料額)
証明書の名称 令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
課税証明書 300円
(200円)
400円
​(300円)
非課税証明書 300円
​(200円)
400円
​(300円)
所得証明書 300円
​(200円)
400円
​(300円)
納税証明書
(軽自動車継続検査用のものは除く)
300円 400円
営業証明書 300円 400円
未納がないことの証明 300円 400円
酒類販売免許申請用の証明 300円 400円
滞納処分を受けたことのない証明 300円 400円
狩猟証明 300円 400円
納税証明書(軽自動車継続検査用)・国民健康保険税払込証明書・標識交付証明書など、
 改定前から手数料が無償の証明書は改定後も無償です。
・住所証明書は令和7年8月31日をもって廃止となりました。令和7年9月1日からは上表記載の 
 営業証明書を発行しています。
・郵送申請は上表記載の手数料分の定額小為替の同封が必要となり、郵便局で発行手数料が  
 かかります。また、返信用封筒(切手貼付)の同封が必要となります。
・オンライン申請は上表記載の手数料のほか郵送料が必要となり、合計額での決済となります。

コンビニ交付における手数料割引について

 令和8年3月31日までとしていたコンビニ交付にかかる税務証明書交付手数料の100円減額については、令和11年3月31日まで3年間延長となります。
 これにより、令和8年4月1日からの新料金が400円の税務証明書について、同日以降のコンビニ交付における手数料は300円となります。
 コンビニ交付に対応する税務証明書は、課税証明書・非課税証明書・所得証明書となります。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp