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更新日:2025年12月1日

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 令和8年4月1日から税務証明書の交付手数料が改定となります。

交付手数料が改定となる税務証明書の一覧

                    (括弧内はコンビニ交付における手数料額)
証明書の名称 令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から
課税証明書 300円
(200円)
400円
​(300円)
非課税証明書 300円
​(200円)
400円
​(300円)
所得証明書 300円
​(200円)
400円
​(300円)
納税証明書
(軽自動車継続検査用のものは除く)
300円 400円
営業証明書 300円 400円
未納がないことの証明 300円 400円
酒類販売免許申請用の証明 300円 400円
滞納処分を受けたことのない証明 300円 400円
狩猟証明 300円 400円
納税証明書(軽自動車継続検査用)・国民健康保険税払込証明書・標識交付証明書など、
 改定前から手数料が無償の証明書は改定後も無償です。
・住所証明書は令和7年8月31日をもって廃止となりました。令和7年9月1日からは上表記載の 
 営業証明書を発行しています。
・郵送申請は上表記載の手数料分の定額小為替の同封が必要となり、郵便局で発行手数料が  
 かかります。また、返信用封筒(切手貼付)の同封が必要となります。

 (注意)新料金は令和8年4月1日の受理分より適用されます。本市で申請書を受け付けた時点が     
     受理日となります。3月末に発送いただいた郵送申請分については新料金が適用される  
     場合がございますので、ご注意ください。
・オンライン申請は上表記載の手数料のほか郵送料が必要となり、合計額での決済となります。

コンビニ交付における手数料割引について

 令和8年3月31日までとしていたコンビニ交付にかかる税務証明書交付手数料の100円減額については、令和11年3月31日まで3年間延長となります。
 これにより、令和8年4月1日からの新料金が400円の税務証明書について、同日以降のコンビニ交付における手数料は300円となります。
 コンビニ交付に対応する税務証明書は、課税証明書・非課税証明書・所得証明書となります。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp