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更新日:2025年3月15日

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住所証明書(軽自動車用)の廃止について

 軽自動車等の車両登録の手続きなど、各種手続きの際にご利用いただいている、法人用及び個人用の軽自動車用住所証明書について、地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に伴い、令和7年8月31日をもって廃止となります。
 令和7年9月1日からは、法人用は、営業証明書(1通300円)を、個人用は、「住民票の写し」又は「印鑑登録証明書」(各1通300円)をご利用ください。
 なお、法人用の普通自動車用の住所証明についても、令和7年9月1日以降、営業証明書(1通300円)での交付となりますので、予めご了承ください。

法人の証明書の申請方法等の詳細については、下記リンク先ページをご確認ください。

「住民票の写し」又は「印鑑登録証明書」の申請方法等の詳細については、下記リンク先ページをご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp