印鑑登録について
印鑑登録証明書は、その印鑑が登録されたものであることを公証するものです。個人の財産に関わる重要な書類となるため、登録手続きは本人による申請が原則となります。
なお、登録できる印鑑は一人につき一つです。また、同一世帯で同じ印影の印鑑を登録することはできませんので、ご注意ください。
印鑑登録のできる方
成田市の住民基本台帳に記録されている満15歳以上の方。
なお、15歳未満の方、及び意思能力のない方は、印鑑登録を受けることができません。
登録できる印鑑・できない印鑑
【登録できる印鑑】
- 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人の方については氏名、通称またはカタカナ表記)の全部または一部を表しているもの
(例)「成田 はな子」、「成田」、「はな子」
【登録できない印鑑】
- 住民基本台帳に記録されている氏名(外国人の方については氏名、通称またはカタカナ表記)にない文字や記号等が使われているもの
- 印影が、一辺8ミリメートルの正方形に収まるものや、一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- ゴム印・スタンプ印など、変形しやすい材質のもの
- 印影の一部が欠けているまたは印影が不鮮明なもの
- 逆さ彫り(文字の部分が白抜き)の印鑑
- そのほか登録印として適当でないもの(輪郭がない、指輪印など)
申請場所
- 市民課
- 下総支所
- 大栄支所
市民課赤坂分室、市民課遠山分室では申請できません。
申請方法
印鑑登録を申請するには、次の方法があります。
官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちの方の申請手順
次の書類をお持ちの上、ご本人が市民課、下総支所、大栄支所のいずれかの受付窓口へお越しください。即日で印鑑登録と印鑑登録証明書を申請できます。
- 登録する印鑑
- 官公署が発行した顔写真付き本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート等)
- 印鑑登録手数料 300円 (同時に印鑑登録証明書を申請される場合は、一通につき別途300円が必要になります。)
官公署発行の顔写真付き本人確認書類をお持ちでない方の申請手順
(1)印鑑の登録に関する照会書により本人確認を行う場合
次の書類をお持ちの上、ご本人が市民課、下総支所、大栄支所のいずれかの受付窓口へお越しください。
即日で印鑑登録と印鑑登録証明書の申請はできませんので、ご了承ください。
(印鑑登録を申請するとき)
- 登録する印鑑
- 健康保険証または資格確認書(医療保険各法による被保険者等の資格に係る情報を記載した書類)や年金手帳等の本人確認書類
申請いただきましたら、印鑑の登録に関する照会書を郵送します。届きましたら、回答書欄に必要事項を記入し登録する印鑑を押印の上、次の書類を申請した窓口までお持ちください。
(印鑑登録証を受け取るとき)
- 印鑑の登録に関する照会書
- 登録する印鑑
- 健康保険証または資格確認書(医療保険各法による被保険者等の資格に係る情報を記載した書類)や年金手帳等の本人確認書類
- 印鑑登録手数料 300円(同時に印鑑登録証明書を申請される場合は、一通につき別途300円が必要になります。)
(2)成田市において印鑑登録を受けている方を保証人とし、その保証書によって本人確認を行う場合
成田市において印鑑登録を受けている方が保証人として住所、氏名及び印鑑登録番号を記載し、登録印鑑を押印した保証書を、登録を受けるご本人が持参することにより本人確認及び意思確認を行う方法です。保証書を保証人以外が記入した場合や、登録を受ける方ご本人以外が保証書を持参した場合は受付できません。
次の書類をお持ちの上、市民課、下総支所、大栄支所のいずれかの受付窓口へお越しください。印鑑登録証は、即日で交付します。
- 登録する印鑑
- 成田市においてすでに印鑑登録を受けている方による保証書(印鑑登録をしている印鑑の押印が必要です。)
- ご本人の健康保険証または資格確認書(医療保険各法による被保険者等の資格に係る情報を記載した書類)や年金手帳等の本人確認書類
- 印鑑登録手数料 300円 (同時に印鑑登録証明書を申請される場合は、一通につき別途300円が必要になります。)
保証書については定められた書式がありますので、市民課、下総支所、大栄支所のいずれかの受付窓口へ事前にご相談ください。
代理人が申請する場合の申請手順
代理人が手続きを行う場合、次の書類をお持ちの上、市民課、下総支所、大栄支所のいずれかの受付窓口へお越しください。印鑑の登録に関する照会書での意思確認を行います。
即日で印鑑登録と印鑑登録証明書の申請はできませんので、ご了承ください。
(印鑑登録を申請するとき)
- 登録する印鑑
- 委任状 (委任状には登録する印鑑で押印していただき、申請者本人が自署してください。)
- 代理人の本人確認書類
申請いただきましたら、印鑑の登録に関する照会書を郵送します。届きましたら、回答書欄に必要事項を記入し登録する印鑑を押印の上、次の書類を申請した窓口までお持ちください。
(印鑑登録証を受け取るとき)
- 代理人の印鑑(認印で構いません。)
- 印鑑の登録に関する照会書
- 委任状 (委任状には登録する印鑑で押印していただき、申請者本人が自署してください。)
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録手数料 300円 (同時に印鑑登録証明書を申請される場合は、一通につき別途300円が必要になります。)
成年被後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方が印鑑登録をする際は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、申請することができます。
申請にあたりましては、必要書類等がございますので、くわしいお手続き方法に関しましては、事前に下記までご連絡ください。
印鑑登録証明書の申請
窓口
市民課、市民課赤坂分室、市民課遠山分室、下総支所、大栄支所のいずれかの窓口に「印鑑登録証」をお持ちください。
なお、代理人が申請する場合であっても印鑑登録者の「印鑑登録証」が必要です。申請書に印鑑登録者の住所、氏名、生年月日などを書けるようにしてきてください。
印鑑登録証を忘れた場合
ご本人からの申請かつ印鑑登録証を持参するのを忘れた場合に限り、運転免許証やパスポートなどの官公署発行の写真付き本人確認書類をご提示いただくことで印鑑証明書を発行いたします。
本人確認書類の例
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、官公署が発行した顔写真付き身分証明書 等
本人確認書類は有効期限内のものでお願いします。
印鑑登録証を紛失している場合は印鑑登録を廃止し、登録からやり直す必要があります。
紛失している場合は不正利用の恐れもありますので、必ず亡失などの届出をしていただくようお願いします。
全国のコンビニエンスストア
「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちの方で、利用者証明用電子証明書の発行申請をされた方は、コンビニエンスストア等で印鑑登録証明書が取得できます。利用可能なコンビニエンスストア等、くわしくは「証明書のコンビニ交付サービス」をご覧ください。
(注意)住民基本台帳カードによるコンビニ交付サービスは令和7年2月21日(金曜日) をもって終了しました。
自動交付機
印鑑登録証(カード)、登録印を紛失したとき
万一紛失したときは直ちに市民課、下総支所、大栄支所のいずれかの受付窓口に届け出てください。印鑑の再登録が必要な場合は、現在登録されている内容を一度廃止し、 新しく印鑑登録をしていただきます。手続き方法は新規での申請方法と同様になりますので、上記申請方法をご参照ください。
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