健康・福祉
はり、きゅう、マッサージ等施術費用の助成
はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧の施術費用の一部を助成しています。
令和8年度分交付開始日について
令和8年度分利用券は令和8年3月2日(月曜日)から交付し、令和8年4月1日(水曜日)から利用可能です。
利用できる方
健康寿命の延伸など高齢者の実情の変化を踏まえ、令和8年4月から、対象年齢を60歳以上から65歳以上へ引き上げます。なお、特例として令和7年度に交付対象だった方は引き続き対象とします。
令和7年度分の交付対象者は、市内在住で市税を完納している、申請日時点で満60歳以上の方です。
令和8年度分の交付対象者は、市内在住で市税を完納している、昭和41年3月31日以前に生まれた方です。
交付申請
身分証明書(健康保険証等)を持って、高齢者福祉課(市役所議会棟1階)または下総支所・大栄支所福祉課で、「はり、きゅう、マッサージ等施設利用券」の交付申請をしてください。
郵送での申請も受け付けています。但し、利用券の送付先は利用者本人の登録住所に限ります。
助成内容
利用券は、本人以外の方は使用できません。同居の親族等を含め、譲渡不可です。
また、成田市内に住所を有しなくなった場合は、使用できません。ご返却いただくか、破棄してください。
- 利用券は、月2枚の割合で、申請月から当該年度末までの月分を交付します。(年間最大24枚)
(例1)7月中に交付申請を行った場合:18枚[7月から翌年3月分(2枚×9か月分)]
(例2)1月中に交付申請を行った場合:6枚[1月から3月分(2枚×3か月分)]
- 成田市指定の施術所で利用できます。下記の「利用できる施術所」をご確認ください。
- 助成の対象は、はり、きゅう、あん摩、マッサージ、指圧による施術を受ける方のみです。
- 施術1回につき、使用できる利用券は1枚のみで、助成額は1,000円です。但し、月ごとの利用枚数に上限はありません。(年間交付枚数まで)
- 保険診療適用及び生活保護法適用の施術費用は対象外です。
利用できる施術所
施術所からの申請内容に基づき随時更新していますが、届出時期によっては反映されていない場合がありますので、事前に各施術所にお問い合わせの上ご利用ください。
施術所の指定について(事業者の方向け)
新規で施術所(者)の指定を受ける場合
成田市の指定を受ける場合は、下記申請書及びそのほかの必要書類を提出し、指定書の交付を受けてください。
施術所(者)の指定を受けている方へ
下記の事務要領等を参考としてください。
助成金請求関係書類
指定申請内容に変更が生じた場合の届出書
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