はり・きゅう・マッサージ・あん摩・指圧の施術費の一部を助成しています。
令和6年度分発行開始日について
令和6年度分は3月1日(金曜日)から発行し、4月1日(月曜日)から利用可能です。
利用できる人
市内に住民登録のある、市税を滞納していない方で、申請日現在に満60歳以上となる方です。
交付申請
身分証明書(健康保険証等)と印鑑を持って、高齢者福祉課(市役所議会棟1階)または下総支所・大栄支所福祉課で、「はり・きゅう・マッサージ等施設利用券」の交付申請をしてください。
郵送での申請も受け付けています。但し、利用券の送付先は利用者本人の登録住所に限ります。
助成内容
利用券は、本人以外の方は使用できません。同居の親族等を含め、譲渡不可です。
また、成田市内に住所を有しなくなった場合は、使用できません。(ご返却いただくか、破棄してください。)
- 利用券は、月2枚の割合で、申請月から当該年度末までの月分を交付します。(年間最大24枚)
(例1)7月中に交付申請を行った場合:18枚[7月から翌年3月分(2枚×9か月分)]
(例2)1月中に交付申請を行った場合:6枚[1月から3月分(2枚×3か月分)]
- 成田市指定の施術所で利用できます。下記の「利用できる施術所」をご確認ください。
- 助成の対象は、鍼灸、マッサージ、指圧による治療のみです。
- 施術1回につき、使用できる利用券は1枚のみで、助成額は1,000円です。但し、月ごとの利用枚数に上限はありません。(年間交付枚数まで)
- 保険診療適用及び生活保護法適用の施術は対象外です。
利用できる施術所
施術所からの申請内容に基づき随時更新していますが、届出時期によっては反映されていない場合がありますので、事前に各施術所にお問い合わせの上ご利用ください。
施術所の指定について(事業者の方向け)
新規で施術所(者)の指定を受ける場合
成田市の指定を受ける場合は、下記申請書及びそのほかの必要書類を提出し、指定書の交付を受けてください。
施術所(者)の指定を受けている方へ
下記の事務要領等を参考としてください。
助成金請求関係書類
指定申請内容に変更が生じた場合の届出書
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