まちづくり・環境
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に抜本的に改正され、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法には盛土や切土のほか一時的な土石の堆積といった様々な行為に対する規制が盛り込まれており、本ページでは成田市内における同法の適用についてご案内します。
盛土規制法について
宅地造成等工事規制区域の指定について
盛土規制法で規定されている「宅地造成等工事規制区域」に指定された区域内では、同法による規制等が行われ、盛土等を行う場合に必要な手続き等が課されます。
成田市内においては、令和7年5月26日に、千葉県によって市内全域が宅地造成等工事規制区域に指定される予定です。
経過措置期間中の宅地造成等規制法(旧法)の手続きについて
盛土規制法の附則において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けられているため、令和7年5月26日の宅地造成等工事規制区域の指定が行われるまでの期間は、改正前の宅地造成等規制法が適用され、規制内容については従前のとおりとなりますので、改正前の宅地造成等規制法の規定による手続きを行ってください。
必要な手続きについて(令和7年5月26日以降)
盛土規制法の規定による新しい規制内容は以下の通りです。
工事の許可について(規制強化)
次に掲げるような盛土・切土・一時的な土石の堆積を行おうとする場合には、あらかじめ千葉県知事から工事の許可を受ける必要があります。
これまでも旧法の規定により市内の一部地域内にて一定規模以上の盛土又は切土を行う場合に許可が必要でしたが、令和7年5月26日以降は市内全域で許可が必要になりますのでご注意ください。
盛土及び切土(規制強化)
- 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土
- 1及び3に該当しない盛土であって、高さが2メートルを超えるもの(新設)
- 上記1から4までのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの
一時的な土石の堆積(新設)
- 高さ2メートルを超える土石の堆積(当該土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないものを除く)
- 上記以外の土石の堆積で、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
都市計画法の開発行為の許可を受けた工事に係る「みなし許可」について
都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可を受けた工事については、上記の許可が必要な行為に該当する場合であっても、当該開発許可を受けたことをもって盛土規制法の規定による工事の許可を受けたものとみなされる(以下「みなし許可工事」という。)ため、同法の許可申請を行う必要はありません。
中間検査について(新設)
許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、一定規模以上のものは特定工程を完了した時点で中間検査を受けなければなりません。
特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程をいい、中間検査に合格するまで、当該排水施設の周囲を砕石そのほかの資材で埋める工事の工程に進むことはできません。
現状では法律で定める特定工程は上記の排水施設に関するもののみですが、今後千葉県が定める条例により種類が増える可能性があります。
定期報告について(新設)
許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、一定規模以上ものについては、当該工事が完了するまでの間、3か月ごとに当該工事の状況等を許可を受けた行政庁に報告しなければなりません。
関連リンク