まちづくり・環境
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」に抜本的に改正され、令和5年5月26日に施行されました。
盛土規制法には盛土や切土のほか一時的な土石の堆積といった様々な行為に対する規制が盛り込まれており、本ページでは成田市内における同法の適用についてご案内します。
盛土規制法について
宅地造成等工事規制区域の指定について
令和7年5月26日に、千葉県によって成田市内全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定され、盛土規制法の規制が全面施行されました。
宅地造成等規制法(旧法)で許可を受けた宅地造成工事について
盛土規制法の附則の規定により、改正前の宅地造成等規制法(旧法)第8条第1項の許可を受けた宅地造成工事については、令和7年5月26日の宅地造成等工事規制区域の指定後もなお、旧法の適用を受けることになります。
旧法の許可を受けた宅地造成工事については、引き続き旧法の規制内容に従い工事を完了させ、完了検査を受けてください。
必要な手続きについて(令和7年5月26日から)
盛土規制法の規定による新しい規制内容は以下の通りです。
工事の許可について(規制強化)
成田市内で次に掲げるような盛土・切土・一時的な土石の堆積を行おうとする場合には、あらかじめ千葉県知事から工事の許可を受ける必要があります。
なお、許可の必要性の判断は千葉県が行いますので、詳細については千葉県宅地安全課にお問い合わせください。
盛土及び切土(規制強化)
- 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土
- 1及び3に該当しない盛土であって、高さが2メートルを超えるもの
- 上記1から4までのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートルを超え、かつ、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が一部でも30センチメートルを超えるもの
一時的な土石の堆積(新設)
- 高さ2メートルを超える土石の堆積(当該土石の堆積を行う土地の面積が300平方メートルを超えないものを除く)
- 上記以外の土石の堆積で、当該土石の堆積を行う土地の面積が500平方メートルを超えるもの
都市計画法の開発行為の許可を受けた工事に係る「みなし許可」について
令和7年5月26日以降に都市計画法第29条第1項の規定による開発行為の許可を受けた工事について、盛土規制法の規制対象となる盛土又は切土を含むものである場合、当該開発許可を受けたことをもって盛土規制法の規定による工事の許可を受けたものとみなされます(以下「みなし許可工事」という。)。
みなし許可工事について別途盛土規制法の許可申請を行う必要はありませんが、次の中間検査・定期報告について該当する規模の場合は、当該手続きを行わなければなりません。(この場合、申請先は千葉県知事ではなく成田市長となります。)
中間検査について(新設)
許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、一定規模以上のものは特定工程を完了した時点で中間検査を受けなければなりません。
特定工程とは、盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程をいい、中間検査に合格するまで、当該排水施設の周囲を砕石そのほかの資材で埋める工事の工程に進むことはできません。
定期報告について(新設)
許可を受けた工事(みなし許可工事を含む)のうち、一定規模以上ものについては、当該工事が完了するまでの間、3か月ごとに当該工事の状況等を許可を受けた行政庁に報告しなければなりません。
盛土規制法の許可基準等
盛土規制法の許可基準や申請様式等については以下の千葉県ホームページをご確認ください。
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