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更新日:2023年5月26日

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 盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。

 成田市では、現在、盛土規制法に基づく規制区域はありません。今後、千葉県で新たな規制区域の指定を行う予定です。

 盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法である宅地造成等規制法が適用されます。

盛土規制法について(令和5年5月26日施行)

 盛土等による災害防止の観点から、宅地造成等規制法の一部が改正され、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。

区域の指定について

 今後、千葉県において、法施行に伴い、新たな区域指定を行う予定です。

規制対象行為について

 新たな規制区域指定後は区域内での一定規模以上の盛土、切土、一時的な土砂の堆積等が盛土規制法の規制対象となります。

経過措置期間中の宅地造成等規制法の申請等について

  宅地造成及び特定盛土等規制法附則第2条において、宅地造成等規制法に関する経過措置が設けられています。 新たな規制区域指定を行うまでの期間は、現行法の宅地造成等規制法及びその規制内容については、従前の取り扱いと同様になります。
 そのため、新たに区域指定を行うまでは、従前のとおり、宅地造成等規制法の申請を行ってください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp