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更新日:2025年5月26日

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内容

 都市計画法第29条第1項の許可を受けた開発行為で、盛土規制法のみなし許可工事となるもののうち次のいずれかに該当するものは、当該工事の期間中3か月ごとに、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の実施の状況等を記載した定期報告書を作成し、市長に提出しなければなりません。
  1. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  2. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  3. 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(1又は2に該当する盛土又は切土を除く。)
  4. 1又は3に該当しない盛土であって、高さが5メートルを超えるもの
  5. 1から4までのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの

添付書類等

定期報告書には、報告の時点における盛土又は切土をしている土地及びその付近の状況を明らかにする写真そのほかの書類を添付してください。

提出窓口

成田市役所5階 都市計画課 開発指導係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp