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更新日:2025年6月4日

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 成田市における都市計画法の開発許可等に関する許可基準等について、「成田市開発行為等の手続等に関する手引き」にてご案内しております。最新版は宅地造成及び特定盛土等規制法による規制開始に伴い令和7年5月26日に改正しました。

都市計画法

第1編 都市計画法(本編)

目次
第1 開発行為の許可(変更許可・届出)
第2 開発許可申請
第3 設計者の資格
第4 公共施設の管理者の同意等
第5 開発行為に関する予備的調査
第6 開発許可の技術基準
第7 市街化調整区域の許可基準
第8 許可または不許可の通知
第9 工事完了の検査
第10 完了公告前の建築制限等
第11 開発行為の廃止
第12 開発行為等により設置された公共施設の管理
第13 土地の帰属
第14 開発許可を受けた土地における建築物等の制限
第15 市街化調整区域内の建築制限
第16 許可の承継
第17 開発登録簿
第18 他法令との関係
第19 標準処理期間

(注意)開発行為の中で盛土規制法の規制対象となる盛土又は切土を行う場合、盛土規制法の技術基準が適用されます。詳細については千葉県の「盛土規制法に係る手引」をご確認ください。

第2編 都市計画法(様式編)

目次
  1. 申請書式
  2. チェックリスト

一括ファイル(表紙から様式集編まで)としてダウンロードする場合

 一括ファイル(表紙から様式集編まで)としてダウンロードする場合は下記から行ってください。(ファイル容量が大きいので注意)

旧宅地造成等規制法

第3編 宅地造成等規制法(本編)
第4編 宅地造成等規制法(様式編)

 注意)旧宅地造成等規制法についての手引きは、令和7年5月25日までに同法の許可を受けた宅地造成工事について適用されたものです。これらは令和6年4月1日の最終改訂以降、修正を行っておりませんので、内容については最新の第1編及び第2編と合わない場合があります。
 なお、令和7年5月26日以降(盛土規制法の規制開始後)に新たに行おうとする工事については、盛土規制法の規制対象となりますので、千葉県の「盛土規制法に係る手引」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp