まちづくり・環境
都市計画法に基づく開発許可等について
こんな時には開発許可が必要です
市街化区域及び区域区分のない都市計画区域
建築物を目的として、農地転用・造成・区画の変更・公共施設の整備や廃止等を伴う500平方メートル以上(区域区分のない都市計画区域にあっては1,000平方メートル以上)の土地利用をする場合には、都市計画法第29条の許可申請が必要となります。
開発許可が必要な場合の具体例
- 農地を宅地化する。
- 500平方メートル以上の盛土(切土)をして建築物を建てる。
- 傾斜地をひな壇状の宅地に造成する。
- 段差のある2宅地を造成して1宅地に整備する。
- 土地に道路を整備して宅地分譲する。
(注意)ここに上げたものは一例です。開発許可が必要かどうかの判断は、成田市開発行為等指導要綱に基づく事前協議の中で判断させていただいております。
市街化調整区域
市街化調整区域では、原則建築物を建てることはできません。
例外的に建築できる場合もありますが、一部のケースを除き、都市計画法上の許可等が必要となります。
許可を受けるには条件を満たす必要がありますので、必ず事前に相談をしてください。
くわしくは、『成田市開発行為等の手続等に関する手引き』をご覧ください。
開発許可申請を提出するときは
提出先は成田市役所都市計画課開発指導係です。