まちづくり・環境
都市計画法に基づく開発許可等について
こんな時には開発許可が必要です
市街化区域及び区域区分のない都市計画区域
建築物の建築や特定工作物の建設を目的として、農地転用・造成・区画の変更・公共施設の整備や廃止等を伴う500平方メートル以上(区域区分のない都市計画区域にあっては1,000平方メートル以上)の土地利用をする場合には、都市計画法第29条の許可申請が必要となります。
市街化調整区域
市街化調整区域では、原則建築物を建てることはできません。
例外的に建築できる場合もありますが、一部のケースを除き、都市計画法上の許可等が必要となります。
許可を受けるには条件を満たす必要がありますので、必ず事前に相談をしてください。
くわしくは、『成田市開発行為等の手続等に関する手引き』をご覧ください。
開発許可が必要な場合の具体例
- 農地を宅地化する。
- 一定の高さ以上の盛土又は切土を伴う宅地の造成を行う。
- 傾斜地をひな壇状の宅地に造成する。
- 段差のある2宅地を造成して1宅地に整備する。
- 土地に道路を整備して宅地分譲する。
- アスファルト等の製造プラントを建設する。
- 危険物の貯蔵や処理に供する施設を建設する。
- 1ヘクタール以上の運動・レジャー施設・墓園等を建設する。
(注意)ここに上げたものは一例です。開発許可が必要かどうかの判断は、成田市開発行為等指導要綱に基づく事前協議の中で判断させていただいております。
完了検査等について
開発許可を受けた事業者は、許可された工事完了予定年月日までに当該工事を完了させ、市の完了検査を受けなければなりません。
なお、工事が完了する前に、工事の計画(設計、施工者、完了予定日等)が変更となった場合には、事前に変更の手続きを行う必要がありますのでご留意ください。
完了公告前の建築制限等について
開発許可を受けた土地では、当該許可に係る工事の完了検査に合格し、完了の公告がなされるまで、その土地における一切の建築行為等ができなくなります。
ただし、特定の事由により完了公告前の建築行為について市から承認を受けた場合に限り、当該建築行為等を行うことができます。
開発行為の許可申請等の提出先
提出先は成田市役所5階の都市計画課開発指導係です。