まちづくり・環境
成田市開発行為等指導要綱の事前協議について
令和5年4月1日に新しい成田市開発行為等指導要綱が施行されました。
これまでの事前協議から、対象事業の見直し等の変更点がありますのでご注意ください。
なお、改正前の成田市開発行為等指導要綱に基づき協定を締結した事業については、事業完了後に完了届を提出し、完了検査を受検してください。
こんな時には事前相談の手続が必要です(令和5年4月1日新設)
対象事業
建築基準法による建築物の建築・都市計画法による特定工作物(アスファルトプラント等、1ha以上の運動・レジャー施設又は墓地等)の建設
上記の事業のうち、事業区域面積が下記の面積規模のものを対象として、開発許可等の要否を判断するための事前相談制度の手続を行ってください。(自己の居住の用に供する建築物、農林漁業用建築物及び既存適法建築物の増改築を除く)
対象事業
区域区分 |
面積規模 |
市街化区域 |
500平方メートル以上 |
市街化調整区域 |
すべて(面積要件なし) |
区域区分が定められていない都市計画区域 |
1,000平方メートル以上 |
なお、事前協議を要することが明らかな場合は、事前協議の手続(関係各課との事前調整)から行ってください。
こんな時には事前協議の手続が必要です(令和5年4月1日改正)
事前協議は次のような場合に必要です。
対象事業
建築基準法による建築物の建築・都市計画法による特定工作物(アスファルトプラント等、1ha以上の運動・レジャー施設又は墓地等)の建設
上記の事業のうち、次のうちいずれかに該当する場合(自己の居住の用に供するものを除く)
- 都市計画法第29条第1項の規定による許可を必要とするもの
- 都市計画法第29条第1項第3号に規定するもので、かつ、市長が必要と認めるもの
- 建築基準法に基づく建築物で高さ10メートルを超え、かつ、延べ面積が500平方メートル以上のもの
- 集合住宅等(貸店舗・貸し事務所等を含む)で戸数が20戸以上のもの
- 増改築又は敷地の拡張により上記の1から4のいずれかに該当する場合
- 同一事業者が数回に分けて行う事業が上記の1、3又は4のいずれかに該当する場合
- 複数の事業者が行う一団の事業が共同事業と認められることにより、上記の1、3又は4のいずれかに該当する場合
- 成田市周辺において行う上記1から7のいずれかに該当する事業で、成田市の区域にある公共施設及び公益施設に特に影響を与えるもの
- 1から8のいずれにも該当しない事業で、市長が特に認めるもの
協議の内容・方法の詳細
協議の内容・方法の詳細は、「成田市開発行為等指導要綱及び同資料編」をご覧ください。
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