• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2025年5月26日

印刷する

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第19条の規定による中間検査の申請書です。

内容

 都市計画法第29条第1項の許可を受けた開発行為で、盛土規制法のみなし許可工事となるもののうち次のいずれかに該当するものは、当該工事における特定工程(暗渠排水施設の設置)を完了したときは、4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。(特定工程を含まない工事は中間検査を受ける必要はありません。)
  1. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  2. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの
  3. 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(1又は2に該当する盛土又は切土を除く。)
  4. 1又は3に該当しない盛土であって、高さが5メートルを超えるもの
  5. 1から4までのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの

添付書類等

 中間検査申請書には、当該開発行為の所在地を示す区域図(縮尺2,500分の1)と、検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付してください。

手数料

中間検査申請手数料は盛土又は切土を行う面積によって額が変わります。
中間検査申請手数料
手数料の種類 区分 金額
中間検査
申請手数料
盛土又は切土をする土地の面積が
3,000平方メートル以内のもの
1件につき
3,300円
盛土又は切土をする土地の面積が
3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの
1件につき
6,200円
盛土又は切土をする土地の面積が
20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの
1件につき
11,900円
盛土又は切土をする土地の面積が
40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの
1件につき
23,300円
盛土又は切土をする土地の面積が
70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの
1件につき
40,500円
盛土又は切土をする土地の面積が
100,000平方メートルを超えるもの
1件につき
57,700円

提出窓口

成田市役所5階 都市計画課 開発指導係

受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)

標準処理時間

15日

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

都市部 都市計画課
(交通政策室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)

電話番号:0476-20-1560

ファクス番号:0476-22-4493

メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp