宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)第19条の規定による中間検査の申請書です。
申請書記載例
内容
都市計画法第29条第1項の許可を受けた開発行為で、盛土規制法のみなし許可工事となるもののうち次のいずれかに該当するものは、当該工事における特定工程(暗渠排水施設の設置)を完了したときは、4日以内に中間検査の申請をしなければなりません。(特定工程を含まない工事は中間検査を受ける必要はありません。)
- 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるもの
- 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土及び切土をした土地の部分に高さが5メートルを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土及び切土(1又は2に該当する盛土又は切土を除く。)
- 1又は3に該当しない盛土であって、高さが5メートルを超えるもの
- 1から4までのいずれにも該当しない盛土又は切土であって、当該盛土又は切土をする土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの
添付書類等
中間検査申請書には、当該開発行為の所在地を示す区域図(縮尺2,500分の1)と、検査の対象となる特定工程に係る工事の内容を明示した平面図を添付してください。
手数料
中間検査申請手数料は盛土又は切土を行う面積によって額が変わります。
手数料の種類 | 区分 | 金額 |
---|---|---|
中間検査 申請手数料 |
盛土又は切土をする土地の面積が 3,000平方メートル以内のもの |
1件につき 3,300円 |
盛土又は切土をする土地の面積が 3,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの |
1件につき 6,200円 |
|
盛土又は切土をする土地の面積が 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの |
1件につき 11,900円 |
|
盛土又は切土をする土地の面積が 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの |
1件につき 23,300円 |
|
盛土又は切土をする土地の面積が 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの |
1件につき 40,500円 |
|
盛土又は切土をする土地の面積が 100,000平方メートルを超えるもの |
1件につき 57,700円 |
提出窓口
成田市役所5階 都市計画課 開発指導係
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで(年末年始を除く)
標準処理時間
15日
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このページに関するお問い合わせ先
都市部 都市計画課
(交通政策室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
電話番号:0476-20-1560
ファクス番号:0476-22-4493
メールアドレス:toshikei@city.narita.chiba.jp