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更新日:2023年11月10日

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 成田市消防本部にて応急手当普及員の認定を受けた方を対象にしたページです。

お知らせ

応急手当普及員の有効期限

 応急手当普及員の有効期限は、認定日から3年経過する月の末日までです。
認定が切れた場合は失効となり、再講習での資格更新が出来なくなります。
資格失効後も指導するためには、再度3日間の講習を受けて頂く必要がありますのでご注意ください。

更新条件

1から3のいずれかの条件を満たすことで、資格の有効期限が更に3年間延長されます。
  1. 応急手当普及員再講習を受講した者
  2. 普通救命講習に指導員として3年間で3回以上指導した者
  3. フォローアップ制度に3年間で3回以上指導体験した者
 資格の更新並びに指導力維持のためにも、定期的な指導を推奨しています。応急手当普及のためにも計画的に指導をお願いします。
 久しぶりの指導で自信がない場合は、フォローアップ制度の活用がおすすめです。

有効期限延長の特例

 コロナ禍での講習会の中止に伴い、令和2年2月1日から令和5年1月末日までに有効期限を迎える方に限り、再講習の受講や指導実績を問わず、お持ちの認定証の有効期限を3年間延長する特例を設けております。

ご自身の資格が特例に該当するのかわからない方は、警防課(0476-20-1592)までお問合せください。
 

普及員による救命講習の開催

 救命講習開催から修了証交付までの一連の流れや申請書のダウンロードについては、次のリンクを参考にしてください。

講習会の開催に伴う感染対策

感染対策として、手指や訓練人形等の資器材は適宜消毒を実施してください。また、人工呼吸の実技は当面の間は実施せず、説明のみとしてください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

消防本部 警防課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-20-1592

ファクス番号:0476-24-4368

メールアドレス:keibo@city.narita.chiba.jp