成田市消防本部にて応急手当普及員の認定を受けた方を対象にしたページです。
お知らせ
有効期限
応急手当普及員の有効期限は、認定日から3年経過する月の末日までです。
認定が切れた場合は失効となり、再講習での資格更新が出来なくなります。
資格失効後も指導するためには、再度3日間の講習を受けて頂く必要がありますのでご注意ください。
更新要件
1から3のいずれかの条件を満たした場合は、有効期限を3年間延長出来ます。
- 再講習を受講した者(期限の1年前から受講可能)
- 普通救命講習に指導員として3年間で3回以上指導した者
- フォローアップ制度にて3年間で3回以上指導体験した者
有効期限が切れてからの再講習は受付できません。
上記2、3の方法で資格延長を希望する方は、救急課にて手続きを行いますので、
有効期限が近くなりましたら、「応急手当普及員認定証の写し」及び「応急手当普及員講習受講申込書」をご提出ください。
(注意)普及員の有効期限について、消防本部から「有効期限が近いです」等の連絡は行いませんので、各自管理をお願いいたします。
有効期限延長の特例
コロナ禍での講習会の中止に伴い、令和2年2月1日から令和5年1月末日までに有効期限を迎える方に限り、再講習の受講や指導実績を問わず、お持ちの認定証の有効期限を3年間延長する特例を設けております。
ご自身の資格が特例に該当するのかわからない方は、救急課(0476-22-1273)までお問合せください。
普及員による救命講習の開催
救命講習開催から修了証交付までの一連の流れや申請書のダウンロードについては、次のリンクを参考にしてください。
講習会の開催に伴う感染対策
感染対策として、手指や訓練人形等の資器材は適宜消毒を実施してください。また、人工呼吸の実技は当面の間は実施せず、説明のみとしてください。
関連リンク