遺贈とは、お亡くなりになった方が、生前に遺言書等により遺産を受ける特定の個人や団体を指定し、その遺産の一部あるいは全てを無償で譲る行為です。 近年、社会課題への意識の高まりや単身世帯の増加などにより遺贈寄付は増加傾向といわれています。成田市でもこのようなご希望にお応えするため、株式会社千葉銀行と協定を締結しております。遺贈による寄附をいただいた際は、寄附くださった方のご意志に沿ったかたちで活用させていただきます。
ご自身の財産を寄附する方法について
亡くなられたときにご自身の財産を寄附するためには、ご自身の意思を示しておく必要がありますが、そのためには遺言書を作成する方法が最も確実です。
遺言書作成上の主な留意点
- 遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた形式で遺言書を作成する必要があります。
- 遺言書を作成しても亡くなられた後にその内容が自動的に実現するものではありません。遺言の内容を実現する「遺言執行者」を遺言で指定する必要があります。
- 遺言により相続人の相続分の指定や遺贈を行った場合でも、「遺留分」として法律上、兄弟姉妹(甥・姪)以外の相続人には一定限度の相続財産の確保が保障されております。
遺言書の作成には、これらの留意点を含めた専門的な知見が必要となります。成田市はこうした相談に対応するため、株式会社千葉銀行と協定を締結しています。詳細は「成田市と協定を締結している金融機関について」の項目をご覧ください。
市役所でも市民生活相談において相続を含む困りごとの相談をお受けしております。ただし、遺言書などの書類の作成はしておりません。
遺言により、ご自身の財産を寄附するまでの流れ
- 亡くなったら財産を成田市に寄附したい。
- 遺言での寄附について金融機関等に相談する。
- 亡くなったら寄附する旨の遺言書を作成する。
- 将来、亡くなった際には遺言により成田市に寄附。
遺言により、財産を寄附する条件として一定の義務を課される「負担付遺贈」、土地や建物など現金以外の遺贈、係争の原因となる恐れのある遺贈、法令の制限や制約がある遺贈を受け付けることはできません。
成田市と協定を締結している金融機関について
株式会社千葉銀行と成田市との協定により、遺贈のご相談が希望者1名に対し1回限り無料で受けられます。千葉銀行信託コンサルティング部専門スタッフより、遺言書の種類や各種遺言の特徴、遺言書を書く場合の留意点などの「遺言書の書き方」を説明させていただいたうえで、ご質問や具体的なご相談に対応させていただきます。
ご希望される方は、以下にご連絡をいただき、事前に予約をしていただくことで最寄りの千葉銀行各支店でご相談を受けることができますので、是非ご活用ください。
- ご連絡先 株式会社千葉銀行信託コンサルティング部
- 電話番号 043-301-8178