くらし・手続き
落札後の手続について(インターネット公売)
手続の流れ
成田市連絡先へお電話をください
- 開札後、成田市が最高価申込者(落札者)又は次順位買受申込者となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、成田市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
・この電子メールは、入札終了日に送信します。
・入札したKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認し、ご連絡ください。
- 電子メールに記載された成田市の連絡先に電話してください。職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。買受代金の納付方法など今後の手続について、ご説明いたします。
・最高価申込者又は売却決定を受けた次順位買受申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や権利移転の請求などを行う場合は、「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
・次順位買受申込者となった方は、最高価申込者(落札者)の買受代金納付期限日に成田市から売却決定された旨の連絡を受けた場合に次の手続を行ってください。
・以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。
買受代金の納付
- 納付していただく金額は「納付していただく金額」をご確認ください。
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を成田市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、成田市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は、「買受代金の納付方法」をご確認ください。
- 買受代金納付期限までに成田市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は、没収し、返還しません。
- 買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求などを行う場合は、「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
納付していただく金額
- 買受代金=落札価額-公売保証金額
具体的な金額はKSI官公庁オークションホームページをご参照ください。
- 登録免許税相当額
登録免許税の金額及び納付方法などは、開札後に成田市にいただく電話連絡の際に、ご説明します。
買受代金の納付方法
銀行口座への振込み
振込先口座は、成田市から送信する電子メールでご案内します。
振込手数料は、買受人の負担となります。
振込みの際は、必ず振込先口座の確認をしてください。
現金書留での送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
郵送料などは、買受人の負担となります。
成田市に直接持参
銀行振出の小切手は東京手形交換所管内のもので、かつ、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
受付時間は、午前9時から午後4時までです。(土曜日・日曜日・祝日・年末年始等の閉庁日を除きます)
必要書類の提出
次の「必要書類」を成田市納税課公売担当に提出してください。必要書類の提出先は、入札期間終了後に成田市が送信する電子メールでご確認ください。
必要書類は、書留郵便などにより郵送するか(郵送料は買受人の負担となります。)又は直接成田市に持参してください。
買受人ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受ける場合は「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照してください。
必要書類
- 成田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 住所証明書
買受人が個人の場合は、住民票
買受人が法人の場合は、商業登記簿抄本 など
- 所有権移転登記請求書
「所有権移転登記請求書」を印刷し、太枠内に住所、氏名などを記入し、押印してください。
- 権利移転の許可証又は届出受理書(公売財産が農地を含む場合)
- 郵便切手(登記嘱託書を郵送にて提出する場合)
不動産権利移転登記の嘱託
- 成田市は、買受代金納付期限までに買受代金の納付を確認した後に、公売参加申込み時に入力された内容及び提出された書類により、権利移転の手続(所有権移転登記などの嘱託)を行います。
- 売却決定(開札日の7日後)後、農地を除き、買受人が買受代金を全額納付したときに権利移転します。
- 成田市は、買受代金の納付を確認した後に、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。
- 詳細は、開札後に成田市にいただく電話などで、ご説明します。
次順位買受申込者の方には、最高価申込者(落札者)の方の買受代金納付期限日後に成田市にいただく電話などで、ご説明します。
- 所有権移転の登記手続完了までは、開札日から1ケ月半程度の期間を要します。
成田市は、公売財産の不動産登記簿上の権利移転登記のみを行い、引渡しの義務を負いません。
公売財産にかかる買受代金の全額を納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
代理人が落札後の手続を行う場合
買受人が買受代金の納付や公売財産の権利移転の請求ができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人が手続を行う場合、次の書類を提出してください。
- 「委任状」(買受人及び代理人の実印が押印されていることが必要です。)
- 「買受人の印鑑証明書」(印鑑証明書は、発行後3ケ月以内のものに限ります。)
- 「代理人の印鑑証明書」(印鑑証明書は、発行後3ケ月以内のものに限ります。)
- 「成田市が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの」
なお、代理人が成田市に来庁する場合は、運転免許証又は個人番号カードなど、代理人の方の写真が添付されている公的機関発行の本人確認書をお持ちください。
買受人が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は権利移転の請求などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。