くらし・手続き
インターネット公売 落札後の注意事項
危険負担
買受代金を納付した時点で落札者(売却決定を受けた次順位買受申込者を含む。)に移転します。
したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び焼失等による損害の負担は、落札者が負うことになります。
担保責任
成田市は、公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても担保責任を負いません。
引渡条件
公売物件は、落札者(売却決定を受けた次順位買受申込者を含む)が買受代金を納付した時点の状況で引き渡します。
返品・交換
落札された財産は、いかなる理由があっても返品できません。
成田市の引渡し義務
成田市の引渡し義務はありません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立退き、前所有者からの鍵の引渡しなどは、全て落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。成田市は、境界の確定に関与しません。
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合
- 買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は、全額返還されます。
- 落札者が買受代金の納付前に滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続は、停止します。手続の停止中は、落札者は、買受けを辞退できます。この場合、公売保証金は、返還されます。