軽減申請について
倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方は、平成22年4月から国保税が軽減されます。
国民健康保険へ加入している方で、会社の倒産や解雇、雇用期間満了など、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者として失業給付を受ける65歳未満の方は、離職の翌日から翌年度末までの期間の国民健康保険税を算定する際に前年中の給与所得を30%として計算します。
対象となる方
下記すべてに該当している方が対象です。
- 平成21年3月31日以降に離職し、失業等給付を受けている方
- 国民健康保険へ加入し、離職時点の年齢が65歳未満の方
- 雇用保険受給資格者証に記載されている「離職理由」欄の番号が下記の番号に当てはまる方
該当となる離職理由番号
11:解雇
12:解雇(天災等)
21:雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22:雇止め(雇用期間3年未満雇止め通知あり)
23:期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32:事業所の移転に伴う正当な理由のある自己都合退職
33:正当な理由のある自己都合退職
34:正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満)
雇用保険受給資格者証(平成22年2月21日以前交付分)
雇用保険受給資格者証(平成22年2月22日以降交付分)
軽減額
国民健康保険税を算定する際に、前年の給与所得を30/100に減額して行います。
軽減対象期間
離職の翌日から翌年度末まで
ただし、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
制度が始まる前の失業について
制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。
ただし、平成21年度の国民健康保険税は対象となりませんので、ご了承ください。
申請手続き
申請手続きに必要なものは次の通りです。
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 離職者のマイナンバー確認書類(注1)
- 申請者の本人確認ができるもの(注2)
(注1)マイナンバー確認書類:マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認ができるもの:官公署交付の顔写真つきの本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
申請は電子申請で行うこともできます
この手続きはPCやスマートフォンを利用して、「LoGoフォーム」から電子申請でお手続きすることができます。
電子申請の場合は下記のURLからLoGoフォームにアクセスしてお手続きください。