制度について
国民健康保険では、災害等により資産に重大な損害を受けたり、事業の休廃止、失業等の理由により収入が著しく減少した場合で、資産等の活用を図っても、病院の窓口で支払う一部負担金の支払いが困難であると認められる場合に、一部負担金を一定期間減免、または徴収猶予する制度があります。
対象となる要件
次の1から4のいずれかに該当する世帯
- 震災、風水害、火災そのほかこれらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は、資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁そのほかこれらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除
a、bのいずれにも該当する世帯
a.入院療養を受ける被保険者の属する世帯。
b.同一の世帯に属する全ての被保険者の収入の合計額が基準額以下で、かつ預貯金の合計額が基準額の3か月に相当する額以下である世帯。
基準額 生活保護基準額×1,155/1,000
徴収猶予
被保険者等の収入の額の合計額が基準額以下である世帯
基準額 生活保護基準額×126/100
免除、徴収猶予の期間について
一部負担金の免除の期間は、申請のあった日の属する月を含めて3月以内とする。
また、一部負担金の徴収猶予の期間は、申請のあった日から6月以内とする。
ただし、国民健康保険に加入している方が急患として医療機関へかかった場合、
資力の活用が可能となるまでの期間として、当該受診のあった日から12月以内とする。
申請に必要なもの
- 「対象となる要件」の1から4までを証明できる書類
- 収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
- 預金通帳
- 保険証や資格確認書等
- 印鑑
- 対象者の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
- そのほか
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
詳細につきましては保険年金課までお問い合わせください。
また、併せて「東日本大震災による一部負担金の免除申請」もご参照ください。