くらし・手続き
東日本大震災による一部負担金の免除申請(国保)
制度について
国民健康保険へ加入されている方で、平成23年3月に発生した東日本大震災で被災され、一定の要件に該当する場合には、医療機関等で支払う一部負担金等が免除になります。
また、すでに支払った方は、加入している健康保険から一部負担金等が還付されます。
減免の対象
東日本大震災により、次の項目に該当する方
- 住宅の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡し、重篤な疾病を負った方
- 主たる生計維持者の行方が不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止、休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- 原子力災害対策特別措置法に基づき避難命令等を受けている方
減免期間
東北地方太平洋沖地震の発生の日の翌日から、平成24年9月30日までとします。
ただし、原子力災害対策特別措置法に基づき避難等を行っている次の方については、令和6年2月29日分まで延長となります。
- 帰還困難区域等(注1)から避難された方
- 旧避難指示区域等(注2)から避難された方で、所得区分が上位所得(注3)以外の方
(注1)「帰還困難区域等」とは帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域の3つの区域をいいます。
(注2)「旧避難指示区域等」とは平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の区域等をいいます。
(注3)基礎控除後の総所得金額が600万円を超える世帯の方。所得の申告をしていない方がいる世帯も上位所得の区分となります。
申請方法等
下記必要書類を持参の上、保険年金課又は下総支所・大栄支所窓口サービス係で申請してください。
- 減免事項に該当する事を証する書面(り災証明書など)
- 印鑑
- 対象者の個人番号確認書類(注1)
- 申請者の本人確認書類(注2)
(注1)個人番号確認書類:個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書など
(注2)本人確認書類:官公署交付のもので本人であることを確認できる写真つきの書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
令和5年度以降の免除の見直しについて
平成29年4月1日以前に避難指示区域等の指定が解除された地域を対象として、令和5年度以降段階的に見直しをすることが、国により決定されました。
詳細につきましては、下記リンクをご覧ください。