所得区分について
患者負担は、1割負担(所得の額が一定以上の場合は3割)となります。
毎年8月1日を基準日として判定します。負担割合が変更になる方には、新しい保険証が交付されます。
現役並み所得者(3割負担)
住民税課税所得が145万円以上の被保険者本人及び同一世帯に属する被保険者。ただし、被保険者の収入合計が、一人の場合で383万円未満、二人以上の場合で520万円未満であると申請し認定を受けた場合は、「一般」の区分と同様になります。
また、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上の被保険者であっても、同一世帯に属する70歳から74歳の人も含めた収入額の合計が520万円未満であると申請し、認定を受けた場合は「一般」の区分になります。
なお、平成30年8月から自己負担の割合が3割のかたは、下表のとおりさらに3つの区分に分けられます。
現役並み所得者の所得区分(平成30年8月から)
所得区分 |
対象となるかた |
現役並み
所得者3 |
市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み
所得者2 |
市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
現役並み
所得者1 |
市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者 |
一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方
低所得者2
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
低所得者1
世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
給付について
後期高齢者医療制度では以下の様な給付が受けられます。
後期高齢者医療制度の給付に関する表
こんなとき |
受けられる給付内容 |
病気やけがの診療を受けたとき |
病気やけがでお医者さんにかかるときは、医療費の1割負担となります。(現役並み所得者は3割負担) |
一カ月に支払った自己負担額が高額になったとき |
一カ月に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合は、限度額を超えた分が払い戻されます。【申請が必要です】 |
やむをえず、医療費を全額支払ったとき |
急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったときなどはいったん全額負担しますが、後日保険で認められた部分の払い戻しが受けられます。【申請が必要です】 |
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき |
医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。【申請が必要です】 |
補装具代がかかったとき |
医師が必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき【申請が必要です】 |
死亡したとき |
被保険者が死亡したとき、葬祭を行った方に5万円を支給します。【申請が必要です】 |
特定疾病に関する特例
血友病・人工透析を必要とする慢性腎不全などについては、後期高齢者医療制度で発行する「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、自己負担額が医療機関ごと入院・通院ごとに一カ月10,000円となります。
(注意)受療証の発行については、保険年金課にお問い合わせください。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
低所得者1・低所得者2の方は、申請により限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関に提示することにより、入院の場合に支払う一部負担金が自己負担限度額までとなり、それを超える額については、支払う必要がなくなります。また、入院中の食事代等の自己負担額についても、標準負担額までになります。
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限
限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は毎年7月末日です。
負担額について
入院時食事代標準負担額の表
所得区分 |
標準負担額 |
現役並み所得者 |
460円(注1) |
一般 |
460円(注1) |
低所得者2(90日までの入院) |
210円 |
低所得者2(過去12カ月で90日を超える入院) |
160円 |
低所得者1 |
100円 |
(注1)次の方は260円に据え置き
- 指定難病の方
- 所得区分が一般の方で、平成28年4月1日時点ですでに1年を超えて継続して精神病床に入院している方
- 平成30年4月1日からは460円
療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額の表
所得区分 |
1食あたりの食費 |
1日あたりの居住費 |
現役並み所得者 |
460円(注2) |
370円 |
一般 |
460円(注2) |
370円 |
低所得者2 |
210円 |
370円 |
低所得者1 |
130円 |
370円 |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) |
100円 |
0円 |
(注2)一部医療機関では420円
医療費の自己負担限度額(月額)の表(平成30年7月まで)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注3) |
一般 |
14,000円 |
57,600円(注3) |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
(注3)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円。
所得区分とその基準については、「所得区分について」をご確認ください。
医療費の自己負担限度額(月額)の表(平成30年8月から)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注4) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%(注4) |
現役並み所得者2 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注5) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%(注5) |
現役並み所得者1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(注6) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%(注6) |
一般 |
18,000円 |
57,600円(注6) |
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者1 |
8,000円 |
15,000円 |
(注4)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円。
所得区分とその基準については、「所得区分について」をご確認ください。
(注5)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円。
所得区分とその基準については、「所得区分について」をご確認ください。
(注6)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円。
所得区分とその基準については、「所得区分について」をご確認ください。
高額医療・高額介護合算制度
高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。
年間(毎年8月1日から翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請により自己負担額を超えた金額が支給されます。
なお、平成30年8月診療分から、現役並み所得者のかたは3つの区分に分けられ、自己負担限度額は以下の表のとおりとなります。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額の表(平成30年7月まで)
所得区分 |
後期高齢者医療+介護保険 |
現役並み所得者 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額の表(平成30年8月から)
所得区分 |
後期高齢者医療+介護保険 |
現役並み所得者3 |
212万円 |
現役並み所得者2 |
141万円 |
現役並み所得者1 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
所得区分とその基準については、「所得区分について」をご確認ください。
差額ベッド料の助成
市では、後期高齢者医療被保険者が、15日以上継続して入院し、差額ベッドを利用した場合に、料金の助成をしています。(ただし、本人の所得制限があります。)
助成申請など、くわしくは「差額ベッド料助成の申請」をご参照ください。
人間ドックの助成
市では、後期高齢者医療被保険者の疾病の予防・早期発見及び早期治療に役立てるため、人間ドックを受検する場合、その費用の一部を助成します。
助成申請など、くわしくは「人間ドック助成の申請(国保・後期)」をご参照ください。
関連リンク