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更新日:2023年12月20日

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給付について

病気やケガによりお医者さんにかかるとき、保険証を提示することにより、
かかった医療費は一部負担になります。
 

自己負担割合について

医療費の自己負担割合は、1割、2割および3割となります。
8月1日から翌年7月31日までを1年度とし、前年度の所得に応じて自己負担割合を判定します。
自己負担割合はお持ちの保険証にて確認できます。

3割(現役並み所得者)

3割(現役並み所得者)の所得区分
所得区分 対象となるかた
現役並み所得者3 市町村民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者2 市町村民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者
現役並み所得者1 市町村民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者
およびそのかたと同じ世帯にいる被保険者

2割(一般2)

2割(一般2)の所得区分
所得区分 対象となるかた
一般2 市町村民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満
(注意)住民税が課税されている世帯

1割(一般1・市町村民税非課税世帯)

1割(一般1・市町村民税非課税世帯)の所得区分
所得区分 対象となるかた
一般1 市町村民税課税世帯で同一世帯に現役並み所得者または、一般2に該当する被保険者がいないかた
市町村民税非課税世帯 区分2 世帯の全員が市町村民税非課税のかた
市町村民税非課税世帯 区分1 ・世帯の全員が市町村民税非課税で、必要経費・控除を差し引いた所得が0円になるかた
・世帯の全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給しているかた

入院したときの食事代について

 
入院時の食事代標準負担額の表
所得区分 標準負担額
現役並み所得者 460円(注1)
一般2・1 460円(注1)
市町村民税非課税世帯 区分2(90日までの入院) 210円
市町村民税非課税世帯 区分2(過去12カ月で90日を超える入院) 160円(注2)
市町村民税非課税世帯 区分1 100円

(注1)特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちのかたは260円
(注2)過去12カ月で90日を超える入院の場合、長期入院該当の認定を受けることができます。認定には申請が必要です。
 
療養病床に入院した場合の食事代・居住費の標準負担額の表
所得区分 1食あたりの食事代 1日あたりの居住費
現役並み所得者 460円(注2) 370円
一般2・1 460円(注2) 370円
市町村民税非課税世帯 区分2 210円 370円
市町村民税非課税世帯 区分1 130円 370円
市町村民税非課税世帯 区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円
(注3)一部医療機関では420円
 

高額療養費

1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が、下記の限度額を超えた場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
 
自己負担限度額(月額)について
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者3 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈140,100円(注1)〉
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
​〈140,100円(注1)〉
現役並み所得者2 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈93,000円(注1)〉
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
​〈93,000円(注1)〉
現役並み所得者3 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈44,400円(注1)〉
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
​〈44,400円(注1)〉
一般2 6,000円+(医療費-3万円)×10%または、18,000円のいずれか低い方を適用
〈年間144,000円(注3)〉
57,600円
〈44,400円(注2)〉
一般1 18,000円
〈年間144,000(注3)〉
57,600円
​〈44,400円(注2)〉
市町村民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
市町村民税非課税世帯 区分1 8,000円 15,000円

(注1)過去12カ月以内に高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額
(注2)過去12カ月以内に「外来+入院(世帯単位)」の高額療養費の支給を3回受けたときの4回目以降の限度額
(注3)1年間(8月から翌年7月まで)のうち所得区分が「一般2・1」または「市町村民税非課税世帯」であった月の外来(個人単位)の自己負担額の合計額の上限

手続きについて
支給の対象になるかたには、受診された概ね3カ月後に申請書を送付します。
書類が届いた場合は、同封の案内書類を参考に記入の上、下記のものを持参し窓口での手続きまたは、郵送にて申請してください。

(窓口でのお手続きに必要なもの)
 被保険者証
 登録する口座番号等がわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
 お届けした書類一式

(注意事項)後期高齢者医療高額療養費の手続きは2回目以降は不要です。

療養費

次のような場合には、いったん全額自己負担となります。
後日、窓口にて申請が認められると、自己負担額分を除いた額が療養費として支給されます。
くわしくは、お問い合わせください。
 
療養費について
いったん全額自己負担になる場合
1 コルセット・補装具などの治療用装具を作ったとき
2 やむを得ず保険証を持たずに医療機関で受診したとき
3 医師が必要と認めて、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
4 骨折・ねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
5 海外で診療を受けたとき(治療目的の渡航は対象とはなりません。)

高額介護合算療養費

1年間の医療費と介護保険サービス利用料の自己負担額を合計した額が、下記の限度額を超えた場合、超えた額が高額介護合算療養費として支給されます。支給対象になる可能性が高いかたには、千葉後期高齢者医療広域連合から支給申請の案内を送付します。
 
高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分 後期高齢者医療+介護保険
現役並み所得者3 212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般2・1 56万円
市町村民税非課税世帯 区分2 31万円
市町村民税非課税世帯 区分1 19万円

(注)高額療養費や高額介護サービス費として払い戻された額は含みません。

差額ベッド料の助成

本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている後期高齢者で、引き続き15日以上入院し、差額ベッド料(室料差額)がある病床を使用したかたに、料金の助成を指定います。(ただし本人の所得制限があります。)
申請方法など、くわしくは「差額ベッド料助成の申請」のページをご参照ください。
 

人間ドックの助成

市では、後期高齢者医療被保険者の疾病の予防・早期治療に役立てるため、人間ドックを受検する場合、その費用の一部を助成します。申請方法や契約医療機関など、くわしくは「人間ドック助成の申請(国保・後期)」をご参照ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 保険年金課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1547

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp