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更新日:2023年8月23日

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 戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。戸籍の届け出には、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約があります。

出生届

届出期間

生まれた日から14日以内
(国外で出生したときは3ヶ月以内)

届出人

父、母
(母が婚姻中でない場合、母)

届出地

次のいずれかの市区町村
  • 父か母の本籍地
  • 届出人の所在地
  • 出生地

届け出に必要なもの

  • 出生証明書
  • 母子健康手帳

注意すること

名に用いる文字は常用漢字、人名用漢字または、ひらがな、カタカナ

届け出について

  • 戸籍に関する届け出には、このほかに死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
  • 本庁舎地下1階の時間外受付では、平日・日曜日の時間外や土曜日、祝日も届け出を受け付けています。(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
  • 下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けをしています。
  • 届出人の本人確認できるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード等)をご提示いただいております。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp