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更新日:2021年3月9日

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公金徴収一元化を実施

 債権回収対策室では、期限内に納付されない市税に加え、強制徴収債権(市の債権のうち、地方税又は国税の例により滞納処分ができる債権)について、一定の条件のもと各課から徴収業務を引き継ぎ、財産の差押えなどの滞納処分を執行しています。
 また、平成29年4月からは、非強制徴収債権(市の債権のうち、市税及び強制徴収債権以外の債権)についても、一定の条件のもと各課から徴収業務を引き継ぎ、裁判手続を活用するなどして徴収の強化に努めてまいります。

 これらは、納付者間の公平性の保持及び本市の貴重な財源の確保を目的とした取組です。公正な行財政の運営のため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

主な市の債権

  • 市税
  • 強制徴収債権
    後期高齢者医療保険料
    介護保険料
    保育料
    下水道使用料 等
  • 非強制徴収債権
    学校給食費
    時間外保育料
    就学資金貸付金 等

成田市債権管理条例

 成田市では、平成26年4月1日、成田市債権管理条例が施行となりました。
 本条例は、債権管理の事務処理について必要な事項を定め、その適正化を図ることにより、公正かつ健全な行財政の運営を確保することを目的としています。
 本条例に基づき、市の財政収入の安定的な確保とともに負担の公平性を図ります。

 平成29年3月の改正内容については、「成田市債権管理条例等の改正」をご覧ください。

条例の主な内容

用語の意義(第2条)

 本条例において使用する用語の意味を規定しています。
 くわしくは、次の「債権分類表」をご覧ください。

市長の責務(第4条)

 法令等の定めに従い、市長が債権の管理・回収の責務を負います。
 また、不作為により徴収業務を怠ることは許されないという法の趣旨に則り、適正に事務処理を行います。

督促(第6条第1項)

 市の債権について、履行期限までに債務が履行されない場合には、督促を行います。

滞納処分(第6条第2項)

 強制徴収公債権について、督促後もなお債務が履行されない場合には、滞納処分を行います。

強制執行(第6条第3項)

 非強制徴収債権について、督促後もなお債務が履行されない場合には、支払督促の申立てや訴訟の提起などの法的措置を行い、債務名義を取得した上で、強制執行を行います。

債務者情報の利用及び提供(第7条)(平成29年3月改正)

 市の債権の管理に必要な範囲内において、債務者情報の利用及び提供を行います。
 主な内容については、「成田市債権管理条例等の改正」をご覧ください。

延滞金(第8条)

 平成26年4月1日以後に納期限が到来する公債権について、納期限が過ぎたものにつき年14.6パーセントの延滞金を徴収します(本条例とは別の法令等により、すでに延滞金について規定されている公債権は除きます。)。
 なお、附則第3項で、延滞金の割合の特例について定めています。特例による割合は、市税等の延滞金の割合と同一です。くわしくは次の「延滞金について」をご覧ください。

債権の放棄(第9条)

 非強制徴収債権について、債務履行が困難と認められる場合、一定の条件を定めた上で、債権を放棄することができます。

成田市債権管理条例施行規則

 本条例の運用に関し必要な事項を定める成田市債権管理条例施行規則を同時に施行しています。
 また、履行期限内の納付者との公平性を保つため、私債権についても、履行期限を過ぎたものにつき民法で規定する下記法定利率(ただし、他の法令や契約において特別の定めがある場合を除きます。)の遅延損害金を徴収します。

 令和2年3月31日以前に発生した債権:5%(商事債権6%)

 令和2年4月1日以降に発生する債権:3%

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このページに関するお問い合わせ先

財政部 納税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1519

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:nouzei@city.narita.chiba.jp