改正について
成田市債権管理条例及び成田市債権管理条例施行規則について、平成29年3月23日付けで改正しました。
改正の内容は、以下のとおりです。
なお、改正内容は、平成29年4月1日から施行されます。
情報共有規定の追加
市の債権の管理・回収を効果的かつ効率的に遂行するため、情報共有規定を追加します。
債務者等に関する情報の利用等について、条文を追加します。(第7条)
滞納となっている市の債権の管理・回収に当たり、他の債権を所管する課が保有する債務者情報を利用し、又は提供を受けることができることとします。
情報共有のイメージについては、「情報共有の範囲」をご覧ください。
情報共有の制限
個人情報保護の観点から、情報共有の対象となる債務者情報と共有の方法を制限し、債務者等及び第三債務者の権利利益を不当に侵害することのないよう厳格な運用に努めます。
債務者情報を利用及び提供できる条件(条例第7条)
- 納期限までに納付せず、又は履行期限までに履行しない場合
- 条例第7条第1項に掲げる処理・処分を行う場合
- 債権の管理に必要な範囲内であると認められる場合
債務者情報の限定
対象となる債務者情報は、以下のとおりとします。
- 債務者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は所在地、生年月日又は設立年月日、性別及び連絡先に関する情報(債務者等が法人である場合においては、代表者の氏名及び住所又は居所を含む。)
- 債務者等に係る競売事件又は破産事件に関する情報
- 債務者等に係る他の債権所管課が行った処分及び債権放棄に関する情報並びにそれに付随する情報
- 債務者等に係る市税等の賦課に関する情報
- 債務者等に係る市税等の徴収に関する情報
- そのほか当該債権の管理・回収に係る事務を効果的かつ効率的に遂行するために有効であると認められる情報
利用及び提供の制限
情報共有は、以下の1から5までに限り実施します。
情報共有の利用及び提供の制限の表
番号 |
提供元 |
提供先 |
対象となる債務者情報 |
1 |
納税課 |
納税課債権回収対策室 |
(1)から(6)【税情報含む】 |
2 |
強制徴収債権所管課 |
他の強制徴収債権所管課 |
(1)から(6)【税情報含む】 |
3 |
強制徴収債権所管課 |
納税課債権回収対策室 |
(1)から(6)【税情報含む】 |
4 |
非強制徴収債権所管課 |
納税課債権回収対策室 |
(1)、(2)、(3)、(6)【税情報以外】 |
5 |
納税課債権回収対策室 |
非強制徴収債権所管課 |
(1)、(2)、(6)【税情報以外】 |
(注意事項)
- 5の債務者情報の提供については、原則として市税の賦課徴収に関する情報が含まれるものを対象外とします。
- 情報共有は、原則として書面によるものとし、恣意的な運用を禁止します(規則第4条)。
情報共有のイメージについては、「情報共有の範囲」をご覧ください。
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