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市税を納期限までに納付されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から完納までの日数に応じて計算した額の延滞金を、本税に加算して納付することになります。
令和3年1月1日以降の期間の割合・・・延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合(注1)に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
(注1)各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の新規の短期貸出約定利率として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合をいいます。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間の割合・・・特例基準割合(注2)に年7.3%を加算した割合
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注2)に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%)
(注2)各年の前々年の10月から前年の9月までの国内銀行の新規の短期貸出約定利率として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合をいいます。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合(注3)
(注3)各年の前年の11月30日現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合をいいます。
平成11年12月31日までの期間の割合・・・年14.6%
(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年7.3%)
適用期間ごとの延滞金の割合は、次のとおりです。
適用期間 | 納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月を経過した日以降 |
---|---|---|
延滞金の割合(本則) | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日から平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
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