くらし・手続き
税額決定通知書等の発送及び納付について
発送時期
令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書等の発送は下記のとおりです。
なお、年の途中で住民税(市・県民税)の税額や納付方法が変更になる場合は、令和6年度市民税・県民税・森林環境税税額変更通知書等を順次発送します。
給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年5月14日(火曜日)発送 (お勤め先の会社等に税額決定通知書を発送します。)
普通徴収(口座振替や納付書で納付)の方
令和6年6月14日(金曜日)発送
公的年金からの特別徴収(年金天引き)の方
令和6年6月14日(金曜日)発送
納付の方法
住民税(市・県民税)は、普通徴収と給与特別徴収、併用徴収、年金特別徴収の4つの納税方法があり、納税の仕方や時期が異なります。
普通徴収
納税義務者本人が直接納付する方法です。
6月に通知する市民税・県民税・森林環境税税額決定通知書に記載されている年税額を4期(6月・8月・10月・翌年の1月)に分けて納付します。全期納付の納付書をご利用いただき第1期(6月)の納期限までに一括で納付することも可能です。
納付方法の詳細については、「納期限と納付方法」をご確認ください。
給与からの特別徴収
給与の支払者が市役所からの通知に基づき、6月から翌年5月までの年12回にわたって毎月の給与から住民税(市・県民税)を特別徴収(天引き)し、従業員がお住まいの市町村ごとにまとめて納入する方法です。
退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、次の場合を除き、残りの税額を普通徴収の方法によって納めていただきます。
- 退職金等から一括して天引きされる場合
- 新しい会社に再就職し、その会社が引続き特別徴収することを申し出た場合
詳細は「個人住民税 特別徴収について」をご確認ください。
公的年金からの特別徴収
日本年金機構等の公的年金支払者が、納税義務者に支給される公的年金から住民税(市・県民税)を特別徴収(天引き)し、納税義務者に代わって市へ納入する方法です。
詳細は「住民税(市民税・県民税)の公的年金からの特別徴収制度について」をご確認ください。
併用徴収(差額普通徴収)
普通徴収と特別徴収を併用して納税いただく方法です。
給与と公的年金以外の所得がある場合、その分を普通徴収にすることができます。
併用徴収を希望する場合
確定申告書または住民税申告書の所定欄に必要事項の記入が必要です。
確定申告書【第二表】>【住民税・事業税に関する事項】>【給与、公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法】にある【自分で納付】にチェックを付けてください。
市民税・県民税申告書の下部【5 給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る市民税・県民税の納税方法】にある【自分で納付(普通徴収)】にチェックを付けてください。
なお、併用徴収を希望をされない場合は特別徴収になります。
注意事項
- 複数ある給与所得(ダブルワーク等)を併用徴収することはできません。併用徴収の対象は給与・公的年金以外の所得です。
- 申告時に必要事項の記入を忘れた場合は、市民税課窓口に申し出てください。