• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2017年9月7日

印刷する

対象者

 4月1日現在で65歳以上であり、住民税の納税義務のある方が対象になります。ただし、次の方は対象となりません。
 

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の方
  • 公的年金等からの特別徴収(引き落とし)税額が老齢基礎年金等の年額を超える方
  • 1月2日から4月1日までに他の市区町村に転出した方
  • 介護保険料が年金から引き落としされない方

特別徴収の対象となる税額

 公的年金等に係る住民税のみが対象となります。
 そのほかの所得に係る住民税については、普通徴収(納付書での納付または口座振替での納付)または給与からの特別徴収(引き落とし)となります。

特別徴収の対象となる年金の種類

 国民年金、厚生年金、共済年金等の公的年金等が対象となります。2つ以上の年金を受給している場合は、すべての公的年金等に係る税額を合算して、1つの年金から特別徴収(引き落とし)することとなります。

 遺族年金、障害年金等は非課税所得のため、住民税の課税および年金特別徴収の対象になりません。

年金特別徴収の徴収方法

特別徴収1年目の徴収方法

 公的年金等に係る住民税の年税額の半分を6月と8月の2回に分けて普通徴収(納付書での納付または口座振替での納付)により納めていただき、残りの半分を10月、12月、2月の年金から特別徴収(引き落とし)により納めていただきます。


【例】
(公的年金等に係る住民税の年税額が36,000円の場合)
 
 6月に決定した年税額の半分(18,000円)を6月と8月に普通徴収により納めていただきます(それぞれ9,000円ずつ)。
 残りの半分の税額(18,000円)については、10月、12月、2月の年金から特別徴収により納めていただきます(それぞれ6,000円ずつ)。

2年目以降の徴収方法

 前年度の公的年金等に係る住民税の年税額の半分を4月、6月、8月の年金から特別徴収(仮徴収)により納めていただきます。6月にその年度の住民税の年税額が決定し、年税額から仮徴収された税額を差し引いた残りの税額を10月、12月、2月の年金から特別徴収(本徴収)により納めていただきます。


【例】
(前年度の公的年金等に係る住民税の年税額が36,000円、今年度の公的年金等に係る住民税の年税額が30,000円だった場合)

 前年度の年税額の半分(18,000円)を4月、6月、8月の年金からの特別徴収(仮徴収)により納めていただきます(それぞれ6,000円ずつ)。
 今年度の年税額(30,000円)から仮徴収された税額(18,000円)を差し引いた残りの税額(30,000円-18,000円=12,000円)を10月、12月、2月の年金から特別徴収(本徴収)により納めていただきます(それぞれ4,000円ずつ)。

公的年金からの特別徴収についてよくあるご質問

Q 年金特別徴収とはどういった制度ですか?

A 日本年金機構等の公的年金支払者(特別徴収義務者)が、納税者に支給する公的年金から住民税を特別徴収(引き落とし)し、直接市区町村へ納入する制度です(新たな負担が発生するものではありません)。
  従来、納税者が金融機関や市区町村の窓口で納付をしていたものが引き落としになることにより、年金受給者の納税の利便性の向上が期待されます。
  なお、年金特別徴収は平成21年度より全国的に実施されております。



Q 給与から住民税が引かれているのに、年金からも引かれるのですか?

A 給与から引かれている住民税は、年金所得以外の所得に係る住民税です。年金から引かれる住民税は公的年金等に係る住民税だけなので、給与所得のほかに公的年金等に係る所得もある方は、給与と年金それぞれから住民税が引かれる場合もあります。



Q ずっと年金から住民税が引かれていたはずなのに、今年度は納付書が送られてきたのはどうしてですか?

A 前年度の途中で何らかの理由で年金からの特別徴収が停止した場合(仮徴収の金額が年税額を超えてしまった場合や、住民税の年税額に途中で変更が生じた場合等)は年金からの特別徴収がいったん停止となり、再び年金特別徴収が始まるまでの分の納付書が届く場合があります(上記:「特別徴収1年目の徴収方法」を参考)。
  また、前年中に年金以外の所得があった場合も、納付書が届く場合があります。



Q 申し出によって年金からの特別徴収を中止することはできますか?

A 年金特別徴収は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料と違い、ご本人の意思により徴収方法を変更することはできません。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp