少子高齢化による人口減少や家族形態の変化などに伴い、全国的に住宅を中心とした空き家が年々増加しています。管理が行き届かないまま放置されると、建物の倒壊や草木の繁茂による景観の悪化など、近隣の生活環境に影響を及ぼすことがあります。空き家は所有者の財産ですので、住む予定がない場合であっても、適切な管理を行う必要がありますが、管理できない場合は、賃貸や売買により活用するか、除却により土地を活用するなどの対応が必要です。
成田市空家改修補助金
市では、空き家対策として空き家の活用を促進するため、移住・定住や地域コミュニティの活性化につながるように、空き家を住まいや店舗などに活用するための改修に補助制度を創設しました。なお、予算がなくなり次第、受付は終了となります。
- 住宅用改修…空家の活用を目的として実施する改修であって、改修後の用途を居住の用に供するもの【例:移住・定住の促進(市外から転入、市内の親世帯から世帯分離、市内賃貸住宅から転居など)】
- 事業用改修…空家の活用を目的として実施する改修であって、改修後の用途を宿泊施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設そのほか地域の活性化に資するもの(地域コミュニティの維持及び再生に寄与するものであって、レストラン、カフェ、商業施設、 テレワーク施設などとして活用するもの)
補助対象空き家
- 1年以上使用されていない一戸建ての住宅(併用住宅含む)であること
- 確認済証の交付を受けていること
- 都市計画法等に適合していること
- 防災の視点から危険な区域(土砂災害警戒区域等)に存しないこと
補助対象者
【共通事項】次のすべてに該当する方
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員等でないこと
- 法人又は団体にあっては、その役員又は使用人が暴力団員と認められるものでないこと
- 改修目的の用途に10年以上活用すること
住宅用改修
自ら居住する方で、かつ、いずれかに該当する方
- 市外から補助対象空き家へ転居する方
- 市内の賃貸住宅又は自己所有でない住宅から補助対象空き家へ転居する方
事業用改修
事業用の用途に改修し、自ら事業を営む方であり、かつ、次のいずれかに該当する方
- 法人
- 個人
- 区、自治会、町内会等の地域団体
補助対象工事
補助対象空き家の屋根・壁・内装や風呂・トイレなどの設備の改修に掛かる費用(増築や外構工事、家具に掛かる費用などは対象外)。
補助金の額
住宅用改修…補助対象経費の2分の1(上限50万円)
事業用改修…補助対象経費の2分の1(上限100万円)
(注意1)1,000円未満は切り捨て
(注意2)成田市空家バンク登録物件は、補助額に10万円加算
(注意3)改修する住宅が耐震基準に満たない場合は、耐震改修補助も受けられます。以下のリンクより、詳細を確認できますので、併せてご検討ください。
関連リンク
交付申請
補助金の交付を受けようとする場合、
空家改修工事の契約締結前に、空家改修補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、市へ提出する必要があります。
- 補助対象空家の位置図
- 補助対象空家の現状が確認できる写真
- 補助対象空家の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)又は当該補助対象空家の所有者が確認できる書類の写し
- 補助対象空家が現に1年以上使用されていないことが確認できる書類の写し
- 実施計画書(別記第2号様式)
- 空家改修に係る見積書の写し
- 市税の納付状況を確認できる書類
- 補助対象空家の所有者が申請者以外又は複数の場合にあっては,申請者以外の全ての所有者から当該補助対象空家を改修することについての同意を得たことを証する書類
- 補助対象空家の賃借人にあっては、賃貸借契約書の写し
- 法人にあっては、法人の登記事項証明書
- 誓約書(別記第3号様式)
- 市長が必要と認める書類
補助金交付までのながれ
- 補助金を申請して交付決定を受けてから、契約締結し、空家改修工事を実施してください。工事着手後の申請は受けられませんので、ご注意ください。
- 補助金申請年度の2月末までに対象工事を終え、実績報告をする必要がありますので、余裕をもって補助金の交付申請をしてください。
- 補助事業(申請から実施完了まで)は、年度ごとに実施していますので、申請の受付期間は4月1日から10月末までを目安としています。(改修工事の内容によっては、10月以降の受付をすることができる場合がありますので、ご相談ください。)
- 補助金の申請用紙は、建築住宅課の窓口で入手、または上部「交付申請」よりダウンロードができます。
様式
活用状況の報告
交付決定を受けた翌年度より、毎年度2月末日までに活用状況の報告を行う必要があります。
成田市特定空家等除却工事費補助金
特定空家等に認定された空き家の除却工事費用補助金が創設されました。
当該補助金の活用は、成田市空家等対策委員会へ諮り、特定空家等と認定されたものが対象となります。まずはご相談ください。
補助対象空き家
特定空家等であって、次のすべてに該当する空き家
- 個人が所有するものであること
- 一戸建て等に係るものであること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと
- 空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと
- 補助対象空家の所有者と当該補助対象空家の敷地の所有者が異なる場合にあっては,当該敷地の所有者から当該補助対象空家を除却(当該補助対象空家に立木竹が含まれる場合にあっては,除却及び立木竹の伐採)することについての同意を得ていること。
- 補助対象空家を共有している場合にあっては,全ての共有者から当該補助対象空家を除却することについての同意を得ていること。
(注意1)一戸建て等 市内に現に存する建築物であって,次のいずれかに該当するものをいう。
(ア) 1つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるものであって,1つ以上の居室並びに専用の出入口,台所及びトイレがあるもの
(イ) (ア)に掲げるものであって,店舗,事務所,作業場そのほかこれらに類する用に供する部分を兼ねるもののうち,居住の用に供する部分の床面積の占める割合が延べ面積のおおむね2分の1を超えるもの
補助対象者
次のいずれにも該当する方
- 補助対象空家の所有者または法定相続人であること(当該補助対象空家を共有している場合にあっては,全ての共有者から当該補助対象空家を除却することについての同意を得た方。)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
補助対象工事
次のいずれにも該当する工事
- 施工業者によって補助対象空家が除却される工事であること
- 除却(補助対象空家に立木竹が含まれる場合であって,市長が必要と認めるときは,立木竹の伐採を含む。)の工事によって補助対象空家が特定空家等に該当しないと認められること
(注意1)施工業者 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業,建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者をいう。
補助金の額
補助対象経費の2分の1(上限50万円)
(注意1)1,000円未満は切り捨て
交付申請
補助金の交付を受けようとするときは,
空家除却工事の契約締結前に,特定空家等除却工事費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,市長へ提出する必要があります。
- 補助対象空家の位置図
- 補助対象空家の現況写真
- 補助対象空家の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)(当該補助対象空家が登記されていない場合にあっては,当該補助対象空家の所有者又はその相続人であることを証する書類)の写し
- 補助対象工事に係る見積書の写し
- 補助対象工事の範囲を明示したもの
- 市税の納付状況を確認できる書類
- 補助対象空家の所有者と当該補助対象空家の敷地の所有者が異なる場合にあっては,補助対象空家の敷地の所有者から当該補助対象空家を除却することについての同意を得たことを証する書類
- 補助対象空家の所有者又は補助対象空家の所有者の相続人は,全ての共有者又は共同相続人から当該補助対象空家を除却することについての同意を得たことを証する書類
- 補助対象空家の所有者の相続人の場合は,相続関係を証明できる書類の写し
- 市長が必要と認める書類
補助金交付までのながれ
- 補助金を申請して交付決定を受けてから、契約締結し、空家除却工事を実施してください。工事着手後の申請は受けられませんので、ご注意ください。
- 補助金申請年度の2月末までに対象工事を終え、実績報告をする必要がありますので、余裕をもって補助金の交付申請をしてください。
- 補助事業(申請から実施完了まで)は、年度ごとに実施していますので、申請の受付期間は4月1日から10月末までを目安としています。(改修工事の内容によっては、10月以降の受付をすることができる場合がありますので、ご相談ください。)
- 補助金の申請用紙は、建築住宅課の窓口で入手、または上部「交付申請」よりダウンロードができます。
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