市では、住宅の耐震性が低いと診断され、市に登録された住宅耐震診断士に設計・工事監理を依頼し、耐震改修の工事を行う場合に、費用の一部を助成しています。令和6年度より補助率及び補助上限額を引き上げ、代理受領制度を導入しました。
制度の概要
市では、災害に強いまちづくりを進めるため、住宅の耐震診断で耐震性が低いと診断され、市に登録された住宅耐震診断士に設計及び工事監理を依頼し、耐震改修の工事を行う場合に、要した費用の一部を予算の範囲内で助成しています。
補助の対象者
・耐震改修工事を行おうとする住宅を市内に所有している方
・市税の滞納がない方
補助金の額(令和6年度より補助率及び補助上限額を引き上げました!)
補助の対象となる工事費の5分の4以内の額(1,000円未満切り捨て(上限100万円))
・工事費には設計費及び工事監理費を含みます
・二段階耐震改修工事の場合は、段階ごとに50万円が限度となります。
代理受領制度
補助金の申請者が設計・工事監理及び工事を行った業者に委任をし、補助金の受領を代理で行う制度です。この制度を利用することで、申請者は工事費と補助金の差額分を用意すればよくなり、当初の費用負担が軽減されます。
≪参考≫下図は工事費150万円の場合
手続きの流れ
- 補助金の申請をして交付決定を受けてから、耐震改修工事を実施してください。工事着手後の申請は受けられませんので、ご注意ください。
- 耐震改修設計と工事監理は、市に登録されている「住宅耐震診断士」に行ってもらう必要があります。
- 補助金申請年度の1月末までに対象工事を終える必要がありますので、余裕をもって補助金の交付申請をしてください。
- 補助事業(申請から実施完了まで)は、年度ごとに実施していますので、申請の受付期間は、7月1日から10月末までを目安としています。(改修工事の内容によっては、10月以降の受付も可能な場合がありますので、ご相談ください。)
- 補助金の申請用紙は、建築住宅課の窓口で入手、またはこのページの下部の「申請書等の様式集」からダウンロードできます。
住宅耐震診断士
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