くらし・手続き
令和6年12月2日から健康保険証は発行されなくなりました
マイナンバーカードと健康保険証(以下、「保険証」といいます。)の一体化に伴い、令和6年12月2日から保険証が発行されなくなりました。
保険証が発行されなくなった後も、マイナポータル上で保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」といいます。)や保険証に代わる書類を医療機関などで提示することで、安心して保険診療を受けることができます。
令和6年12月2日以降の医療機関などのかかり方
保険証が発行されなくなった後は、マイナ保険証や、保険証に代わる書類「資格確認書」を提示することで、引き続き、保険診療を受けることができます。
なお、現在お持ちの保険証は、一定期間使用することができますが、限度額適用認定証などは、提示が必要な場合がありますのでご注意ください。
医療機関などで提示するもの(マイナ保険証に対応している医療機関などを受診する場合)
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マイナ保険証をお持ちの方 |
マイナ保険証をお持ちでない方 |
令和6年12月1日まで |
マイナ保険証
または
保険証 |
保険証 |
令和6年12月2日から |
保険証または資格確認書 |
なお、
マイナ保険証を利用するには事前に利用登録が必要です。利用登録方法などくわしくは、下のリンクをご覧ください。
成田市国民健康保険に加入している方へ
令和6年12月2日以降、市からすべての加入者の方に、お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証の有無に応じて、資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。
成田市国民健康保険証の使用可能期間
令和6年12月1日までに交付された有効な保険証は、経過措置により、保険証に記載された有効期限まで使用することができます。
注意事項
- 保険証の最長有効期限は令和7年7月31日です。
- 新たに70歳になる方は、保険証の有効期限は誕生月の月末までです。
- 新たに75歳になる方は、保険証の有効期限は誕生日の前日までです。
- 有効期限が令和6年12月1日までの場合、有効期限が切れる前に、新しい保険証を送付します。
資格確認書の交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、保険証に代わる書類として、当面の間、申請によらず「資格確認書」を郵送します。また、マイナ保険証を紛失した場合などは、申請することで資格確認書を交付します。
なお、資格確認書の様式は、これまでの保険証と同じカード型です。
資格情報のお知らせの交付
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちの方には、現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、「資格情報のお知らせ」を交付します。
医療機関でマイナ保険証の読み取りができない場合などに、マイナ保険証とあわせて提示することで、医療機関などを受診することができます。
注意事項
- 資格情報のお知らせだけで医療機関などを受診することはできません。
成田市後期高齢者医療に加入している方へ
成田市後期高齢者医療に加入している方は、くわしくは下のリンクをご覧ください。
社会保険など他の健康保険に加入している方へ
保険証の有効期限や各書類の取り扱いについては、健康保険で異なる場合があります。成田市国民健康保険以外の社会保険などに加入している方は、加入している健康保険の保険者または勤務先にお問い合わせください。
マイナ保険証の利用登録方法とメリットについて
マイナ保険証を利用することで、健康・医療に関する多くのデータに基づいた、より良い医療を受けられるほか、様々なメリットがあります。
マイナ保険証を利用することのメリットや、マイナ保険証の利用登録方法など、くわしくは下のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問い合わせ先
制度のくわしい内容や、マイナポータルの操作方法は、国が設置する「マイナンバー総合フリーダイヤル」におかけください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
音声ガイダンスに従ってお進みください。
受付時間:平日 午前9時30分から午後8時(年末年始を除く)
土日祝 午前9時30分から午後5時30分(年末年始を除く)