くらし・手続き
国民健康保険の各給付手続等で公金受取口座が選べます
令和5年1月から、国民健康保険の各給付手続等において、公金受取口座を選択できるようになりました。
公金受取口座制度とは
公金受取口座登録制度とは、現在金融機関にお持ちの預貯金口座を一人一口座、公的給付等の受取のための口座として国に事前に登録することにより、国・自治体等の行政機関等において実施している各給付手続等においてその口座情報を活用する制度です。
世帯主の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、国民健康保険の各給付手続等において、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができます。
制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金受取口座制度」をご参照ください。
国民健康保険において公金受取口座を利用できる手続き
- 高額療養費支給申請
- 高額介護合算療養費支給申請
- 出産育児一時金支給申請
- 葬祭費支給申請
- 入院時食事療養費支給申請
- 療養費支給申請
- 特別療養費支給申請
- 移送費支給申請
- 傷病手当金支給申請
- 入院時生活療養費支給申請
- 保険外併用療養費支給申請
- 訪問看護療養費支給申請
- 国民健康保険税の還付口座の届出
注:国民健康保険の各給付手続等において、公金受取口座を利用できるのは、原則として成田市に住民登録のある方のみになります。(例:市外に住民登録のある方が葬祭費の支給申請を行う場合、公金受取口座は利用できません。)