くらし・手続き
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧(あはき)療養費受領委任制度の取扱い等について
あはき療養費受領委任制度
受領委任制度とは
平成31年1月1日より、あはき療養費受領委任制度が開始されました。受領委任制度とは施術者が医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わり療養費支給申請書を作成及び提出し、患者等が受領を委任した施術者等が療養費を受け取る取扱いのことです。
このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省にて共通の取扱いとして制度化されました。
成田市国民健康保険における取扱い
成田市国保では平成31年4月1日より、受領委任の取扱いを開始します。受領委任の契約を結ばれた施術所様におかれましては、同月施術分より平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱い規定」を適用させていただきます。
申請書等(平成31年4月施術分以降のもの)の提出先については、「千葉県国民健康保険団体連合会」(千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3)となりますが、「千葉県国民健康保険団体連合会」での申請受付は令和元年7月からとなりますので、その間は今までどおり、成田市にて代理受領の受付を行います。
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