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更新日:2025年3月4日

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 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名が新たに記載されることとなりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次発送予定)

 住民記録システムに便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を本籍地から原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送します。届きましたら必ず確認してください。
 通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。改正法の施行から1年後の令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。異なる場合は必ず「2」の届出を行ってください。

注意:住民記録システムの都合上、「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合があります。(例:京子(キョウコ)が(キヨウコ)になっている、堀田(ホッタ)が(ホツタ)になっている場合など)この場合も届出が必要です。注意して確認してください。
 

2 氏名の振り仮名の届出

 通知書に記載された振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合、届出が必要です。改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、届出人の住所地または本籍地において、振り仮名の届出をすることができます。
 改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 改正法の施行日から1年以内に届出が無かった場合、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、ご自身の届出により振り仮名の変更ができます。
 なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 

4 振り仮名が記載されるメリット

戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。

行政のデジタル化推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で記載されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。

関連リンク

くわしくは、法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp