令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名が新たに記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知(成田市に本籍のある方へは令和7年7月下旬から順次発送予定)
住民記録システムに便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を本籍地から原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。届きましたら必ず確認してください。
発送時期は市区町村によって異なりますので、本籍地が成田市以外の方は、本籍地の市区町村にご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正法の施行日から1年間)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。この届出が受理されることで、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
- 通知書の振り仮名が誤っている場合は必ず届出をしてください。
- 通知書の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、届出をすることができます。
- 令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方については、同時に振り仮名が記載されます。
以下の点にご注意ください
- 「ッ、ャ、ュ、ョ」のような小さい文字について、大きい文字で記載されている場合は届出が必要となりますので、注意して確認してください。
- 届出をしてから振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでには時間を要します。パスポートなどの戸籍の証明書が必要な申請を検討されている方はご注意ください。
<届出方法>
氏名の振り仮名の届出は、令和7年5月26日以降に以下のいずれかの方法で行うことができます。
(1)マイナポータルでの届出
マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができます。
【届出に必要なもの】
- マイナンバーカード(電子証明書の有効期限切れにご注意ください。電子証明書が無効となっている場合、届出ができません。)
- マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器
マイナポータルで届出を行う場合、マイナンバーカードに記載されている以下の3種類の暗証番号が必要です。
- 利用者証明用電子証明書暗証番号・券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
- 署名用電子証明書暗証番号(半角英数字6から16桁)
届出のくわしい流れは下記ウェブサイトをご確認ください。
(2)窓口での届出
届書に必要事項を記入のうえ、最寄りの市区町村に届け出てください。
成田市は、市民課、下総支所及び大栄支所で受付しています(赤坂分室及び遠山分室では受付できません)。
【届出に必要なもの】
- 氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(日本国旅券)など
<注意>
一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳などの写し)の添付が必要になります。
(3)郵送での届出
本籍地の市区町村に郵送で届出できます(別途郵送料がかかります)。
成田市に本籍のある方は、必要事項を記入した届書及び本人確認書類の写しを下記の郵送先まで送付してください。
【届出に必要なもの】
- 氏の振り仮名の届書又は名の振り仮名の届書
- 本人確認書類の写し:運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(日本国旅券)など
<注意>
一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳などの写し)の添付が必要になります。
【郵送先】
〒286-8585
千葉県成田市花崎町760番地
成田市役所市民課
届出の様式
用紙のダウンロードは下記リンクをご利用ください。
<届出人>
氏の振り仮名と名の振り仮名の届出はそれぞれ届出できる人が異なります。
(1)氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は同じ戸籍にいる子が届出人となります。
(2)名の振り仮名の届出
すでに戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
15歳から18歳未満の場合は、本人または親権者等の法定代理人が届出人となります。
<記載する氏名の振り仮名>
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳などの写し)の添付が必要になります。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降、順次、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り、ご自身の届出により振り仮名の変更ができます。
なお、すでに届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
4 振り仮名が記載されるメリット
戸籍に氏名の振り仮名が記載されると、以下のようなメリットがあります。
行政のデジタル化推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の多くは漢字で記載されており、同じ漢字でも外字や様々な字体が使用されているなど、データベース化の作業が複雑で検索等に時間を要する場合があったところ、データベース上の処理が容易になるほか、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードに記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場面があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするような行為を防止することができるようになります。
5 制度に関するお問い合わせ
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日(予定)
受付時間:平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
(注意) 土曜日、日曜日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
6 関連リンク
くわしくは、法務省ウェブサイト「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。
7 詐欺にご注意ください
振り仮名の届出にあたって、市区町村や法務省に金銭を支払うように要求することはありません。
届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
不審に思うことがあれば、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188」番にお電話ください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。