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更新日:2024年12月24日

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 令和6年12月2日から、新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者などを対象に原則1週間でマイナンバーカードが発行される「特急発行制度」が始まりました。
 通常、マイナンバーカードの申請から交付まで1ヶ月程度かかりますが、特に速やかな交付が必要な対象者は、原則1週間程度でマイナンバーカードが発行されます。
 なお、紛失等の再交付申請時に特急発行の申出をした場合の手数料は2000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1800円)となります。

 特急発行申請の際は、必ず申請者本人の来庁が必要になります。
 特急発行申請は1日で対応できる件数に限りがあるため、申請件数が多い場合は当日に受付できない場合がございます。

特急発行対象者及び申請できる期間

特急発行対象者及び申請できる期間
対象者 申請できる期間
1歳未満の方 1歳になるまで
(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記の「出生届と同時のマイナンバーカードの特急発行申請について」をご覧ください。)
国外から転入した方(注意1) 転入届をした日から30日以内
(届出後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)
マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内
転入・出生等以外で新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
(初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)
マイナンバーまたは住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 マイナンバーまたは住民票コードの変更請求をした日から30日以内
(失効後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)
新たに住民票に記載された中長期在留者等の方(注意2) 住所を定めて転入届をした日または、中長期在留者等となった届出をした日から30日以内
(届出後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)
焼失・損傷によりマイナンバーカードの機能が損なわれた方 焼失・著しく損傷した日から30日以内または、マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内
追記欄の余白がなくなり最新の氏名、住所等が印字できない方 追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内
(出所後、初めてマイナンバーカードを申請する場合に限ります。)

(注意1)すでに国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は、継続利用手続きを行います。
(注意2)当市では中長期在留者の方の届出件数が多いため、特急発行申請の対応が難しい場合がございます。事前にご相談ください。

必要書類

 特急発行申請の際には、本人確認書類「A書類2点」または「A書類1点+B書類1点」、「B書類2点+照会回答書」をお持ちください。
(注意)照会回答書は本人確認書類A(顔写真付き本確認書類)をお持ちでない方に事前に郵送いたしますので、市民課にご連絡ください。​

【A書類】
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード(顔写真あり)、特別永住者証明書(顔写真あり)身体障がい者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳 など

【B書類】
健康保険証、資格確認書、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証、介護保険被保険者証 など


(注意)
  1. 本人確認書類は原本に限ります。コピーでは受付できません。
  2. 有効期限のある書類については、有効期限内のものに限ります。
  3. 氏名、住所は最新の情報になっているものをお持ちください。
このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)

電話番号:0476-20-1525

ファクス番号:0476-24-2095

メールアドレス:shimin@city.narita.chiba.jp