通知カードの廃止について
法律の改正により、令和2年5月25日より通知カードが廃止になりました。
廃止以降以下のお手続きができなくなりますのでご注意下さい。
また、廃止以降も通知カードの記載事項が住民票と一致していれば、継続してマイナンバーを証明する書類として使うことができます。
通知カード廃止後のマイナンバー確認方法(通知カードもマイナンバーカードもお持ちでない場合)
マインバーが記載された住民票の写し
本庁、赤坂分室、遠山公民館、下総支所、大栄支所で1通300円で取得することができます。
取得する際にマイナンバーを記載したい旨をお申し付けください。
マイナンバーカードの取得
マイナンバーカードの申請につきましては下記のリンクをご確認ください。
廃止後新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
出生された方等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用することができません。証明方法は上記の方法となりますのでご注意ください。