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更新日:2023年12月1日

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主な改正点

令和6年度(令和5年1月1日から令和5年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
  1. 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
  2. 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
  3. 森林環境税の創設
令和5年度より適用される個人住民税の主な税制改正については、以下のリンクをご参照ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の者は扶養控除等の対象とすることができます。
  1. ​留学により国内に住所および居住を有しなくなった者
  2. 障害者
  3. その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更ありません。

提出または提示が必要な書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用(非課税限度額の算定のための16歳未満扶養親族を含む)を受ける場合は、市民税・県民税申告書の提出時に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。

国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示も必要ですのでご注意ください。

ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
 
親族関係書類
次の1又は2の書類
  1. 戸籍の附票の写しなど、扶養者との親族関係を証明できるもの
  2. 国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)が記載された外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
留学ビザ等書類
外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の1又は2の書類で、その国外居住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。
  1. 外国における査証(ビザ)に類する書類の写し
  2. 外国における在留カードに相当する書類の写し
障害者
障害者手帳等
送金関係書類
次の1又は2の書類
  1. 外国送金依頼書の控え
  2. クレジットカード利用明細書 など
38万円送金書類
送金関係書類のうち、居住者から国外居住親族である各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について、これまでは所得税と住民税では異なる課税方式を選択できましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市・県民税(令和5年分確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。

所得税で特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を確定申告すると、これらの所得は住民税でも所得に算入されます。
それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります。

森林環境税の創設

森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より市民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。
なお、平成26年より、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、均等割額に1人年額1,000円が課税されていますがこちらは令和5年度で終了します。
このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1513

ファクス番号:0476-24-2858

メールアドレス:shiminzei@city.narita.chiba.jp